○柳川市道路占用許可に伴う地下埋設物等路面復旧要綱

平成20年6月16日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市道(以下「道路」という。)の占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、地下埋設物等を設置するため道路を掘削する場合において、占用許可の条件として付する路面復旧の方法その他の基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地下埋設物等」とは、配水管、下水道管、ガス管等地下に埋設する物件及び地上に露出して設置する水管橋(水路、河川等を横断して架設される配水管をいう。第4条において同じ。)等をいう。

(復旧基準)

第3条 占用者は、道路掘削に伴う路面の復旧を次に定める基準により行うものとする。

(1) 占用者は、道路の交通等に著しい支障を及ぼさないようにするため、掘削工事の後、直ちに仮復旧工事を行うものとする。

(2) 仮復旧工事における道路の復旧幅は、掘削幅と同様とする。

(3) 占用者は、仮復旧工事後、地盤が安定したときは、速やかに本復旧工事を行うものとする。

(4) 本復旧工事においては、舗装幅員が2メートル未満の道路にあっては、全幅員を舗装復旧するものとし、舗装幅員が2メートル以上の道路にあっては、当該掘削部分の端から50センチメートルの範囲を舗装復旧するものとする。

(5) 護岸、擁壁等の横を復旧するための埋戻しを行う材料は、クラッシャーランを用いるものとし、十分に締固めを行った上、舗装復旧するものとする。

(6) 道路を掘削した場合における掘削土砂の埋戻しは、次に掲げる方法により行わなければならない。

 地中の各層(それぞれの層の厚さは、原則として30センチメートル以内とする。)ごとにタンパその他の締固め機械又は器具で十分に締固めを行い、その工程写真を本復旧工事完了後市長に提出するものとする。

 掘削土砂をそのまま埋め戻すことが不適当と認められる場合は、山砂を用いて埋戻しを行うものとする。

(7) 占用者は、本復旧工事完了後、その旨を速やかに市長に報告するとともに、検査を受けなければならない。

2 前項各号に定める路面の復旧基準に係る道路の平面図及び断面図は、別図のとおりとする。

3 占用者は、第1項第7号の検査後2年以内の期間において、当該道路に復旧工事を原因とするかしが発見されたときは、当該道路を原状に回復しなければならない。

4 占用者は、前項の規定にかかわらず、第1項第7号の検査後10年以内の期間において、当該道路に占用者の故意又は重大な過失によるかしが発見されたときは、当該道路を原状に回復しなければならない。

(協議)

第4条 占用者は、前条に定める事項その他の復旧工事に関する事項について疑義が生じたときは、市長及び当該復旧工事に関係のある機関と十分協議するものとする。

2 占用者は、水管橋等の地下埋設物等を設置しようとするときは、当該地下埋設物等の設計段階において、市長及び当該工事に関係のある機関と協議するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別図(第3条関係)

(単位:cm)

復旧平面図

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復旧断面図

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1 仮復旧は、粗粒度アスコンを使用し、本復旧は、密粒度アスコンを使用すること。

2 仮復旧における舗装の厚さは、3センチメートルとする。

3 本復旧における舗装の厚さは、道路幅員が5メートル未満の場合にあっては、4センチメートルとし、道路幅員が5メートル以上の場合にあっては、5センチメートルを基準とする。

柳川市道路占用許可に伴う地下埋設物等路面復旧要綱

平成20年6月16日 告示第74号

(平成20年6月16日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成20年6月16日 告示第74号