○柳川市地域公共交通会議要綱
平成20年4月30日
告示第58号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。次条において「法」という。)の規定に基づき、地域における需用に応じた市民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、柳川市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 生活交通のあり方一般に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(組織)
第4条 交通会議は、その主宰者である市長又は市長の補助機関である職員(以下この条及び次条において「市長等」という。)を含めて委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、市長等のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組織する団体において選出された者
(3) 市民代表
(4) 福岡運輸支局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(6) その他交通会議が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、選任された年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 交通会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 交通会議において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が調った事項については、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第9条 交通会議の庶務は、総務部企画課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(柳川市バス対策協議会要綱の廃止)
2 柳川市バス対策協議会要綱(平成17年柳川市告示第186号)は、廃止する。
附則(平成25年10月29日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月26日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。