○柳川市市民活動災害補償制度実施要綱
平成20年4月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民活動中の賠償事故又は傷害事故の発生に関し、市が実施する柳川市市民活動災害補償制度(以下「補償制度」という。)による補償の基準、事務手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民団体 柳川市内に活動の拠点を置き、5人以上により自主的に組織されているものであって、公益性のある活動を継続的又は計画的に行うもの(政治団体、宗教団体、企業等営利目的の団体及びこれに類する団体を除く。)をいう。
(2) 市民活動 市、市が出資した法人、市民団体又はこれに準ずる団体が行う別表第1に掲げる活動又はこれに準ずる活動であって、住民が本来の職務を離れて自主的に無報酬(実費弁償を除く。)で参加し、日本国内で行われるもの(政治、宗教又は営利を目的とする活動、園児・児童・生徒を対象とした学校行事及び救助ボランティア活動等の危険度が高いものを除く。)をいう。
(3) 指導者 市民団体において市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者(市外居住者を含む。)をいう。
(4) スタッフ 市民団体の構成員又は指導者の補助員等市民活動の実施に伴い、その運営に従事する者(市外居住者を含む。)をいう。
(5) 参加者 市民活動に参加中の者(市外居住者を含む。)であって、当該活動の観覧者や応援者以外のものをいう。
(6) 賠償補償対象者 市、市が出資した法人、市民団体若しくはこれに準ずる団体又は市民活動の指導者若しくはスタッフをいう。
(7) 傷害補償対象者 市民活動の指導者、スタッフ及び参加者をいう。
(8) 担当課等 市民団体等への補助金等の交付、助言、指導、その設立への関与等において、当該団体に係る柳川市の所管部署をいう。
(保険契約による制度の実施及び保全)
第3条 市は、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社(以下「損害保険会社」という。)との間で保険契約を締結することにより補償制度を実施し、その保全を図るものとする。
(対象となる事故)
第4条 補償制度は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 賠償補償対象者が市民活動中に第三者の生命若しくは身体を害し、又は第三者の財物を滅失、き損若しくは汚損した場合において、法律上の賠償責任を負担すること(以下「賠償事故」という。)によって損害を被る場合
(2) 傷害補償対象者が市民活動中に発生した偶然の事故(以下「傷害事故」という。)により死亡又は負傷した場合であって、別表第2に定める支給事由に該当する場合
(対象とならない事故)
第5条 賠償事故のうち、次に掲げる事由に基づくものについては、補償制度は適用しない。
(1) 賠償補償対象者の故意
(2) 戦争(宣戦の有無を問わない。)、変乱、暴動、騒じょう又は労働争議
(3) 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似の自然災害
(4) 日本国外の裁判所において提起された損害賠償請求訴訟に係る賠償責任
(5) 賠償補償対象者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
(6) 賠償補償対象者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任
(7) 施設の新築、改築、修理、取壊しその他の工事に起因する賠償責任
(8) 航空機、昇降機、自動車その他の車両(原動力が専ら人力である場合を除く。)、船舶若しくは動物の所有、使用又は管理に起因する賠償責任
(9) 第3条に規定する契約において保険の対象とならないものとして定められた事由
2 傷害事故のうち、次に掲げる事由に基づくものについては、補償制度は適用しない。
(1) 傷害補償対象者若しくはその法定代理人の故意、重大な過失又は法令違反
(2) 戦争、外国の武力行使、革命、政治的行為、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
(3) 地震、噴火又はこれらに随伴して生じた津波
(4) 核燃料物質(使用済燃料を含む。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性による事故
(5) 傷害補償対象者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(6) 傷害補償対象者が飲酒、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態(無免許運転の場合を含む。)で自動車若しくは原動機付自転車を運転している間に生じた事故
(7) 傷害補償対象者の脳疾患、疾病又は心神喪失(日射又は熱射による熱中症を除く。)
(8) 傷害補償対象者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置
(9) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染(環境汚染の発生が不測かつ突発的である場合を除く。)
(10) 傷害補償対象者の頸部症候群(むちうち症)又は腰痛で他覚症状のないもの
(11) 第3条に規定する契約において保険の対象とならないものとして定められた事由
(1) 賠償補償対象者が被害者に支払う損害賠償金(損害賠償金を支払うことにより代位取得するものがある場合はその当該相当金額を控除した額)
(2) 賠償補償対象者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利を保全し、又は行使する義務を履行するために支出した必要又は有益な費用
(3) 賠償補償対象者が損害を防止し、若しくは軽減し、又は必要若しくは有益な手段を講ずるために費用を支出した後、損害賠償責任がないことが判明した場合において、当該支出した費用のうち、被害者に対する応急手当、護送その他の緊急措置に要したもの及びあらかじめ市長が支出を承認したもの
(4) 賠償補償対象者が市長の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬又は仲裁、和解若しくは調停に関する費用
2 賠償補償対象者が補償制度以外の賠償責任保険等に係る契約を締結している場合において、第3条に規定する保険を含むそれぞれの保険契約について、他の保険契約がないものとして算出したてん補責任額の合計額が損害の額を超えるときは、補償制度によるてん補責任額に、補償制度によるてん補限度額の当該合計額に対する割合を乗じて得た額をてん補するものとする。
(傷害事故に係る補償金の種類、支給事由及び額)
第7条 傷害事故に係る補償金の種類、支給事由及び補償金額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 別表第2に掲げる補償金については、傷害補償対象者1人につき、それぞれ支払うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、傷害補償対象者1人ごとに、同一の事故により既に支払った後遺障害補償金(以下「既払後遺障害補償金」という。)がある場合は、死亡補償金は、300万円から既払後遺障害補償金を控除した残額をもって限度とし、また、同一の補償期間内に既払後遺障害補償金がある場合は、後遺障害補償金は、補償制度により支給される当該補償金から既払後遺障害補償金を控除した額とする。
(事故発生報告及び事故調査通知)
第8条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者は、賠償事故又は傷害事故(同時発生を含む。)が発生したと思われるときは、速やかに市長に連絡し、事故報告書(様式第1号)及びその記載内容を確認できる書類により市長に報告するものとする。
2 前項の事故報告書及びその記載内容を確認できる書類は、担当課等において受け付けるものとし、当該事故報告書等を受け付けた担当課等は、速やかに当該事故報告書等を総務部総務課に送付するものとする。
4 前項の調査及び通知は、総務部総務課において行うものとする。
(補償金の請求)
第9条 賠償事故の補償金の支給を受けようとする賠償補償対象者は、損害賠償責任に係る訴訟、仲裁、和解、調停等の法律的な解決を得た後に、市長が指定する補償金請求書に必要な書類を添付して市長に提出するものとする。
2 傷害事故の補償金の支給を受けようとする傷害補償対象者は、別表第2に定める支給事由の充足が確定した後(入院補償金及び通院補償金にあっては、すべての治療が完了した後)に、市長が指定する補償金請求書に必要な書類を添付して市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の規定による請求書の提出があり、当該事故について補償制度が適用されると判断した場合は、必要書類を保険会社に提出して保険金の請求を行う。
(庶務)
第10条 補償制度に係る庶務(第8条第2項に規定する手続を総務部総務課以外の担当課等が行う場合を除く。)は、総務部総務課において行う。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柳川市市民活動災害補償制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
市民活動の具体例
地域社会活動 | 自治会・町内会活動、防火・防犯・防災活動、地域清掃活動、交通安全活動、資源ごみの回収、草刈り、リサイクル活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動及び町内会まつり等の活動並びにこれらのための準備活動 |
青少年育成活動 | 子ども会等の指導育成活動及び非行防止パトロール等の活動並びにこれらのための準備活動 |
社会福祉奉仕活動 | 社会福祉施設援護活動、在宅老人や心身障害者へのホームヘルプ及び手話通訳等の活動並びにこれらのための準備活動 |
社会教育文化活動 | 婦人会や老人会の活動、PTA活動及び公民館のスポーツ・文化活動等の活動並びにこれらのための準備活動 |
その他の活動 | 市主催の市民活動への参加、人命救助等の協力活動等 |
別表第2(第4条、第7条、第9条関係)
傷害補償(細菌性食中毒及びウイルス性食中毒、熱中症危険並びに腸管出血性大腸菌感染症(O―157)危険補償を含む。)
補償金の種類 | 支給事由 | 補償金額(1人当たり) |
死亡補償金 | 傷害補償対象者が傷害事故の発生した日から起算して180日以内に死亡した場合 | 300万円 |
後遺障害補償金 | 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内に後遺障害を生じた場合(その期間内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ずべきことが推定された場合) | 後遺障害の程度により、死亡補償金の3~100パーセント |
入院補償金(手術補償金) | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため、当該傷害事故の発生日から起算して180日以内の間に、入院による治療を受けた場合(手術補償については、当該事故による入院中に、手術を受けたとき。ただし、1事故につき1回に限る。) | 入院補償 1日につき3,000円 手術補償 入院補償日額の10~40倍 |
通院補償金 | 傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として生活機能又は業務機能に支障を来したため通院による治療を受けた場合。ただし、当該傷害事故の発生した日から起算して180日以内の間に限るものとし、対象となる通院日数は90日を限度とする。 | 1日につき2,000円 |
別表第3(第6条関係)
賠償責任補償
補償金の種類 | 補償金支払限度額 | 免責金額 |
身体賠償 | 1人当たり限度額 6,000万円 1事故当たり限度額 3億円 (食中毒事故の場合のみ保険期間中 3億円) | 5,000円 |
財物賠償 | 1事故当たり限度額 300万円 (食中毒事故の場合のみ保険期間中 300万円) | |
保管物賠償 | 1事故当たり限度額 300万円 保険期間中限度額 300万円 |
注 この表の規定にかかわらず、市又は市が出資した法人が主催する行事における賠償事故に係る免責金額は、0円とする。