○柳川暮らしアクションプラン検討プロジェクトチーム要綱

平成20年12月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 本市の定住人口の減少を食い止め、交流人口の増加を図り、もって住みたい・住み続けたいまちづくりを進めていくことを目的とする「柳川暮らしアクションプラン」(以下「プラン」という。)の策定及び必要な施策の展開に向けた多角的な検討を行うため、柳川暮らしアクションプラン検討プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 定住人口の減少を食い止め、交流人口を増やす施策の調査研究に関すること。

(2) プランの検討に関すること。

(3) プランの実施に必要な施策の事業化及び予算化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本市に住みたい、住み続けたいと思う意欲の増進を図るための施策の推進に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 チームは、別表に掲げる部署の係長又はこれらに準ずる職にある者をもって組織する。

2 チームに座長及び副座長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 座長は、チームを代表し、会務を総理する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 チームの会議は、座長が招集する。

2 チームにおいて必要と認めたときは、会議に関係職員の出席を求め意見等を聴くことができる。

(庶務)

第5条 チームの庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部名

課・室名

係名

総務部

企画課

企画係

市民部

生活環境課

環境係

保健福祉部

健康づくり課

健康係

子育て支援課

子育て支援係

建設部

都市計画課

都市計画係

産業経済部

商工・ブランド振興課

商工・企業誘致推進係

ブランド推進係

教育部

学校教育課

教務係

生涯学習課

生涯学習係

文化係

柳川暮らしアクションプラン検討プロジェクトチーム要綱

平成20年12月1日 訓令第16号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 市民協働・まちづくり
沿革情報
平成20年12月1日 訓令第16号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第5号