○柳川市行政区適正化庁内検討委員会要綱

平成20年11月14日

訓令第15号

(設置)

第1条 柳川市において行政区に係る制度の円滑な実施に必要な事項を検討するため、柳川市行政区適正化庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 柳川市行政区長設置規則(平成17年柳川市規則第6号)に基づき置かれた行政区長の担当区域をいう。

(2) 庁内 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会に属する部署をいう。

(所掌事務)

第3条 検討委員会は、行政区に係る制度の適正化その他の円滑な実施に関し必要な事項について、検討するものとする。

(組織)

第4条 検討委員会は、別表に掲げる課に所属する職員のうちから1人又は数人ずつ推薦された者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

部・庁舎名等

課名

総務部

総務課、企画課

市民部

市民課、生活環境課

保健福祉部

福祉課

建設部

建設課、都市計画課、国土調査課

産業経済部

農政課、水路課

教育部

学校教育課、生涯学習課

大和庁舎

市民サービス課

三橋庁舎

市民サービス課

その他

上下水道課

柳川市行政区適正化庁内検討委員会要綱

平成20年11月14日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成20年11月14日 訓令第15号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第3号