○柳川市被扶養者であった者に係る国民健康保険税の減免取扱規則
平成20年12月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市国民健康保険税条例(平成17年柳川市条例第59号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、同条第1項第3号に定める者(以下「旧被扶養者」という。)の国民健康保険税(以下「国保税」という。)を減免することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免基準)
第2条 旧被扶養者は、その扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時又は制度創設後に被用者保険の被保険者(条例第27条第1項第3号イの(ア)から(オ)までに掲げる者をいう。以下「被用者保険被保険者」という。)から同法に規定する後期高齢者医療の被保険者となったことにより、被用者保険被保険者の被扶養者であったときにおいては当該保険料の賦課対象者でなかったことに対し、新たに国保税の賦課対象者となることから、その負担を緩和するため、当該国保税の減免措置を講ずるものとする。
(4) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、条例に基づく他の事由による減免と同様とする。
(1) 被用者保険被保険者の被扶養者でなくなったことにより国民健康保険の資格を取得した者 当該被用者保険被保険者に対し、当該保険者が旧被扶養者に該当する旨の記載をして交付した資格喪失連絡票
(2) 他市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した者 当該他市町村長が交付した旧被扶養者異動連絡票
2 前項の規定により国民健康保険税減免申請書が提出されたときは、旧被扶養者管理簿により資格を管理する。
(異動連絡票の交付)
第5条 旧被扶養者が、本市からの転出による国民健康保険の資格喪失の届けをした場合は、旧被扶養者異動連絡票を発行し、被保険者に交付する。
(適用の時期等)
第6条 減免の対象となる国保税額は、原則として第4条第1項の規定による申請日以降に到来する納期に係る国保税額とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、申請日以前に到来した納期であって減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税額についても減免の対象とすることができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市被扶養者であった者に係る国民健康保険税の減免取扱規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月26日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。