○柳川市被扶養者であった者に係る国民健康保険税の減免取扱規則

平成20年12月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市国民健康保険税条例(平成17年柳川市条例第59号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、同条第1項第3号に定める者(以下「旧被扶養者」という。)の国民健康保険税(以下「国保税」という。)を減免することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準)

第2条 旧被扶養者は、その扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時又は制度創設後に被用者保険の被保険者(条例第27条第1項第3号イ(ア)から(オ)までに掲げる者をいう。以下「被用者保険被保険者」という。)から同法に規定する後期高齢者医療の被保険者となったことにより、被用者保険被保険者の被扶養者であったときにおいては当該保険料の賦課対象者でなかったことに対し、新たに国保税の賦課対象者となることから、その負担を緩和するため、当該国保税の減免措置を講ずるものとする。

(減免措置の内容)

第3条 旧被扶養者に係る国保税の減免措置については、条例第27条第2項及び次条に定める申請に基づき、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額(条例第3条第2項及び第3項に規定する所得割額及び資産割額をいう。)については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額(条例第3条第2項及び第3項に規定する被保険者均等割額をいう。)については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、条例に基づく減額賦課による軽減額と合わせて半額となるよう、これを減額する。ただし、当該旧被扶養者の属する世帯が7割又は5割の減額賦課に該当する世帯である場合は、減額しない。

(3) 旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額(条例第3条第2項及び第3項に規定する世帯別平等割額をいう。)については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、条例に基づく減額賦課による軽減額と合わせて半額となるよう、これを減額する。ただし、当該旧被扶養者の属する世帯が7割若しくは5割の減額賦課に該当する世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯である場合は、減額しない。

(4) その他旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、条例に基づく他の事由による減免と同様とする。

(減免の申請)

第4条 国保税の旧被扶養者に係る減免を受けようとする納税義務者は、条例第27条第2項に規定する申請書として国民健康保険税減免申請書を、同項に規定する減免を受けようとする事由を証明する書類として次の各号に定める区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 被用者保険被保険者の被扶養者でなくなったことにより国民健康保険の資格を取得した者 当該被用者保険被保険者に対し、当該保険者が旧被扶養者に該当する旨の記載をして交付した資格喪失連絡票

(2) 他市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した者 当該他市町村長が交付した旧被扶養者異動連絡票

2 前項の規定により国民健康保険税減免申請書が提出されたときは、旧被扶養者管理簿により資格を管理する。

(異動連絡票の交付)

第5条 旧被扶養者が、本市からの転出による国民健康保険の資格喪失の届けをした場合は、旧被扶養者異動連絡票を発行し、被保険者に交付する。

(適用の時期等)

第6条 減免の対象となる国保税額は、原則として第4条第1項の規定による申請日以降に到来する納期に係る国保税額とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、申請日以前に到来した納期であって減免事由の発生以降に到来した納期に係る国保税額についても減免の対象とすることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年7月2日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の柳川市被扶養者であった者に係る国民健康保険税の減免取扱規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成31年2月26日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

柳川市被扶養者であった者に係る国民健康保険税の減免取扱規則

平成20年12月1日 規則第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年12月1日 規則第29号
平成22年7月2日 規則第30号
平成31年2月26日 規則第5号