○柳川市健康診査等実施規則

平成20年3月31日

規則第14号

柳川市健康診査等実施規則(平成17年柳川市規則第80号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市民が安心して健やかな生活を送れるように、生活習慣病等の早期発見及び予防を図ることを目的として、柳川市が実施する健康診査及び各種検診(以下「健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(健診等の種類及び受診回数)

第2条 健診等の種類及び受診回数は、別表のとおりとする。

(健診等の対象者)

第3条 健診等の対象者は、別表に掲げる健診等の種類ごとに同表で定める年齢その他の事由に該当するほか、市内に居住する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法その他の法令に基づく施設又は事業により、健診等に該当する保健サービスを受けた者若しくは受けることができる者又は入院中の者は、健診等の対象としない。

(健診等の実施方法)

第4条 健診等は、市長が定める会場で行う集団検診若しくは市長が別に指定する医療機関等で行う施設検診又はこれらの集団検診及び施設検診の両方とする。

(健診等の結果)

第5条 健診等の実施後、市長は、速やかにその結果を健診等を受けた者に通知するものとする。

(受診費用)

第6条 健診等を受ける者は、別表に定めるところにより当該受診に係る費用(以下「受診費用」という。)を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める書類を提出したとき、又は市長が特に必要と認めたときは、受診費用を減額又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(同法第11条第2項に規定する単給又は併給を問わない。) 生活保護受給証明書

(2) 市民税非課税世帯に属する者 市民税非課税証明書

(3) 受診の日において70歳以上の者 年齢が確認できる書類

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定により医療を受けることができる者 後期高齢者医療証

3 前項第2号に規定する「市民税非課税世帯」とは、当該世帯に属する全ての者に係る当該年度(4月及び5月に健診等を受ける場合にあっては、当該受診日の属する年度の前年度をいい、6月から翌年3月までの間に健診等を受ける場合にあっては、当該受診日の属する年度をいう。以下この項において同じ。)の市民税が非課税(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条及び柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)第51条第1項の規定に基づき非課税とされる場合を含む。)である世帯をいう。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第20号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年8月16日規則第35号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

種類

対象者

受診回数

受診費用(円)

健康診査

40歳以上の者

年1回

500

肝炎ウィルス検診

節目検診

40歳以上の者

節目検診又は2次検診のいずれかの対象者となった場合において1回(当該検診後再び対象者となった場合を除く。)

0

2次検診

41歳以上の者であって過去に肝機能異常を指摘されたことのある者

0

これまでの老人保健事業において受診機会を逸した者

0

がん検診

胃がん検診

胃エックス線検診

40歳以上の者

年1回

500

胃内視鏡検診

50歳以上で偶数年齢の者

年1回

2,500

大腸がん検診

40歳以上の者

年1回

500

子宮がん検診

20歳以上の女性

年1回

500

乳がん検診

超音波検診

30歳から39歳までの女性

年1回

500

マンモグラフィ

40歳以上の女性

2年に1回

500

肺がん検診

読影

40歳以上の者

年1回

0

喀痰かくたん

40歳以上の者

年1回

300

結核検診

65歳以上の者

年1回

0

骨粗しよう症検診

20歳から70歳までの女性

不定期

0

前立腺がん検診

50歳以上の男性

年1回

500

歯周病検診

40歳、50歳、60歳又は70歳に達する者

年1回

0

備考 この表に掲げる年齢は、当該受診日現在における年齢とする。

柳川市健康診査等実施規則

平成20年3月31日 規則第14号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第10号
平成27年3月23日 規則第5号
平成29年3月8日 規則第2号
令和3年5月21日 規則第20号
令和5年8月16日 規則第35号