○柳川市健康診査等実施規則
平成20年3月31日
規則第14号
柳川市健康診査等実施規則(平成17年柳川市規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市民が安心して健やかな生活を送れるように、生活習慣病等の早期発見及び予防を図ることを目的として、柳川市が実施する健康診査及び各種検診(以下「健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(健診等の種類及び受診回数)
第2条 健診等の種類及び受診回数は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法その他の法令に基づく施設又は事業により、健診等に該当する保健サービスを受けた者若しくは受けることができる者又は入院中の者は、健診等の対象としない。
(健診等の実施方法)
第4条 健診等は、市長が定める会場で行う集団検診若しくは市長が別に指定する医療機関等で行う施設検診又はこれらの集団検診及び施設検診の両方とする。
(健診等の結果)
第5条 健診等の実施後、市長は、速やかにその結果を健診等を受けた者に通知するものとする。
(受診費用)
第6条 健診等を受ける者は、別表に定めるところにより当該受診に係る費用(以下「受診費用」という。)を負担するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者(同法第11条第2項に規定する単給又は併給を問わない。) 生活保護受給証明書
(2) 市民税非課税世帯に属する者 減免申請書兼承認通知書
(3) 受診の日において70歳以上の者 年齢が確認できる書類
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定により医療を受けることができる者 後期高齢者医療証
3 前項第2号に規定する「市民税非課税世帯」とは、当該世帯に属する全ての者に係る当該年度(4月及び5月に健診等を受ける場合にあっては、当該受診日の属する年度の前年度をいい、6月から翌年3月までの間に健診等を受ける場合にあっては、当該受診日の属する年度をいう。以下この項において同じ。)の市民税が非課税(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条及び柳川市税条例(平成17年柳川市条例第58号)第51条第1項の規定に基づき非課税とされる場合を含む。)である世帯をいう。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日規則第20号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年8月16日規則第35号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条関係)
種類 | 対象者 | 受診回数 | 受診費用(円) | ||
健康診査 | 40歳以上の者 | 年1回 | 500 | ||
肝炎ウィルス検診 | 節目検診 | 40歳以上の者 | 節目検診又は2次検診のいずれかの対象者となった場合において1回(当該検診後再び対象者となった場合を除く。) | 0 | |
2次検診 | 41歳以上の者であって過去に肝機能異常を指摘されたことのある者 | 0 | |||
これまでの老人保健事業において受診機会を逸した者 | 0 | ||||
がん検診 | 胃がん検診 | 胃エックス線検診 | 40歳以上の者 | 年1回 | 500 |
胃内視鏡検診 | 50歳以上で偶数年齢の者 | 年1回 | 2,500 | ||
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 年1回 | 500 | ||
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | 年1回 | 500 | ||
乳がん検診 | 超音波検診 | 30歳から39歳までの女性 | 年1回 | 500 | |
マンモグラフィ | 40歳以上の女性 | 2年に1回 | 500 | ||
肺がん検診 | 読影 | 40歳以上の者 | 年1回 | 0 | |
喀痰 | 40歳以上の者 | 年1回 | 300 | ||
結核検診 | 65歳以上の者 | 年1回 | 0 | ||
骨粗鬆症検診 | 20歳から70歳までの女性 | 不定期 | 0 | ||
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 年1回 | 500 | ||
歯周病検診 | 20歳、30歳、40歳、50歳、60歳又は70歳に達する者 | 年1回 | 0 |
備考 この表に掲げる年齢は、当該受診日現在における年齢とする。