○柳川市農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地に関する要綱

平成19年2月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、柳川市における農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地について必要な事項を定めることにより、道路の整備を促進し、良好な市街地の形成を確保するとともに、生活環境の向上を期することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後退道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により道路とみなされる道及び法第43条第1項ただし書の規定により許可された対象の道をいう。

(2) 後退線 法第42条第2項及び法第43条第1項ただし書の規定により道路境界線とみなされる線をいう。

(3) 後退道路用地 現道路境界線と後退線の間に介在する土地をいう。

(4) 後退杭 後退線上の主要な位置に設ける境界杭をいう。

(5) 農地転用 農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条の規定に基づき農地を農地以外のものにすることをいう。ただし、一時転用又は引き続き農地として使用するものを除く。

(6) 農地転用者等 後退道路に接する敷地を農地転用しようとする者及び土地の所有者をいう。

(7) 建築物等 法第2条第1項に規定する建築物及びこれに附属する擁壁、門塀、植栽等をいう。

(8) 建築行為等 建築物等を建築し、又は築造することをいう。

(9) 建築主等 後退道路に接する敷地に建築行為等をしようとする者及び土地の所有者をいう。

(対象となる道路)

第3条 この告示の対象となる道路は、市道及び里道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けない道路をいう。)とする。

(後退道路用地の整備要請)

第4条 市長は、農地転用者等及び建築主等が、後退道路に接する敷地において農地転用又は建築行為等をしようとする場合は、この告示に基づき後退道路用地を整備することについて、農地転用者等及び建築主等に協力を求めるものとする。

2 前項に規定する「後退道路用地を整備すること」とは、後退道路用地を更地とし、市に寄附し、又は自己管理することをいう。

3 後退道路用地の所有者は、当該土地を市に寄附する場合は、寄附申込書(様式第1号)、登記承諾書(様式第2号)及び印鑑登録証明書を市長に提出するものとする。

(協議)

第5条 建築主等は、法第6条第1項に規定する確認の申請及び法第18条第2項に規定する計画の通知を行う前に、農地転用者等は、農地法第4条及び第5条に規定する許可を申し出る前に、市長と後退道路用地に関する協議書(様式第3号)により協議するものとする。

(後退杭の設置)

第6条 市長は、前条に規定する協議が成立し、後退道路用地の寄附を受けた場合は、後退線の位置を明示する後退杭を標示するものとする。

(測量等の費用負担)

第7条 市長は、後退道路用地の寄附を受けようとする場合は、これに係る測量、境界杭の設置、分筆登記及び所有権移転登記に要する費用を負担するものとする。ただし、これらの手続を、市が委託契約を締結した土地家屋調査士以外の者が行う場合は、費用を負担しないものとする。

(後退道路用地の整備)

第8条 市長は、寄附を受けた後退道路用地については、速やかに整備するものとする。

(設計者等の責務)

第9条 法第2条に規定する設計者、工事監理者、工事施工者等は、建築主等に対し、必要な助言及び指導を行い、第1条に掲げる目的が達成できるよう努めなければならない。

(建築行為を伴わない者への準用)

第10条 第3条から第8条までの規定は、市道に接する土地の所有者が、建築行為等を伴わず第4条に規定する後退道路用地を整備することに協力しようとする場合について準用する。

(適用除外)

第11条 この告示は、次に掲げる事業には適用しない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を伴う事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第20号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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柳川市農地転用及び建築行為等に係る後退道路用地に関する要綱

平成19年2月28日 告示第18号

(平成31年4月1日施行)