○柳川市公共基準点管理保全要綱

平成19年9月28日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき柳川市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関し必要な事項を定め、その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公共基準点」とは、測量法第33条第1項に規定する作業規程に基づく1級基準点、2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって、かつ、同法第10条第1項第1号に規定する永久標識を設置したものをいう。

(所管)

第3条 公共基準点の管理保全は、建設部国土調査課において行う。

(公共基準点の使用手続)

第4条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、使用の承認を受けるものとする。また、使用後には公共基準点使用報告書(様式第2号)により市長に使用結果を報告するものとする。

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)が、公共基準点の付近でその効用に支障を来すおそれのある工事等を施工する場合は、あらかじめ公共基準点付近での工事施工届出書(様式第3号)を市長に提出し、その指示に基づき公共基準点の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし、次条の規定により公共基準点の一時撤去又は移転の承認を申請する場合は、公共基準点付近での工事施工届出書の提出を省略することができる。

2 前項に規定する「その効用に支障を来すおそれのある工事等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び建設用重機械等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から当該杭、車両及び建設用重機械等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すと思われる工事等

3 第1項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図、断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点(境界標が移動し、滅失し、又は紛失した場合に当該境界標を復元することができるように、あらかじめ設置した標識をいう。以下同じ。)を示した図面又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点、公共基準点周辺及び全引照点が確認できるもの)

4 公共基準点付近での工事がしゅん工したときは、工事施工者は、速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第4号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には、次の掲げる図書を添付しなければならない。

(1) しゅん工写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前及びしゅん工後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果資料)

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者(公共基準点の設置されている土地及び建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)を除く。)が、公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第6号)によりその承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(公共基準点の新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は、土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(公共基準点の復旧)

第7条 公共基準点付近での工事による公共基準点の一時撤去、移転、滅失、き損等により、その効用に支障を来した場合は、工事施工者は、当該公共基準点を復旧するため、公共基準点復旧承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、公共基準点復旧承認書(様式第9号)により復旧の承認を受けなければならない。

2 公共基準点の復旧は、既設の公共基準点と同一の構造により再設置し、測量の成果を修正することにより行う。土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合においても、同様とする。

3 工事施工者は、既設の公共基準点と同一の構造により設置することが不可能なときは、市長と協議の上、その構造を変更することができる。

4 前3項の規定は、工事施工者以外の者が故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した場合について準用する。

(復旧工事の施工者)

第8条 前条の規定に基づく公共基準点の復旧のために行う測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は、工事施工者又は故意若しくは過失により公共基準点を滅失若しくはき損した者(以下「工事施工者等」という。)が行わなければならない。ただし、次の場合は、市長が行う。

(1) やむを得ない理由により工事施工者等による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による公共基準点の一時撤去又は移転の請求があった場合

(3) その他市長が設置工事を行うべき相当の理由があると認められる場合

2 測量成果の修正に必要な手続は、測量法第36条、第37条第3項第40条その他関係法令に基づき市長が行う。

3 偏心法(障害物等により、既設の公共基準点の位置から新たな公共基準点の位置が測定できない場合において、近傍に仮の観測点を設けて測定する方法をいう。以下同じ。)による移転により機能回復を図る場合は、工事施工者等と市長とで協議の上、設置工事の施工者を決定するものとする。

(設置工事の手続)

第9条 工事施工者等は、設置位置及び設置施工方法について、舗装復旧前に市長と協議しなければならない。

2 設置工事において測量標等は、原則として既設のものを再度使用するものとし、使用不可能な場合は、市長と協議するものとする。

3 工事施工者等は、設置工事の品質、出来形、工程及び工事状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事がしゅん工したときは、工事施工者等は、速やかに公共基準点設置工事しゅん工報告書(様式第10号)前項の写真とともに市長に提出し、検査を受けなければならない。

5 工事施工者等は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 設置工事に要する費用(既設の公共基準点の取壊費用を含む。以下「設置費用」という。)及び公共基準点の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は、別表に定める負担区分を標準とする。

(市の所管する工事への準用)

第11条 第5条第6条第1項及び第2項第7条第1項から第3項まで、第8条並びに第9条の規定は、市の所管する工事について準用する。この場合において、当該工事を所管する部署の長は、建設部国土調査課長と協議し、又はその指示により必要な手続を行わなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公共基準点設置・測量費用負担区分基準表

区分

設置費用

測量費用

(再設法による場合)

測量費用

(偏心法による場合)

工事施工者

柳川市

×

×

占用企業者

その他

事故原因者

土地所有者等

×

×

×

備考

1 この表において「再設法」とは、公共基準点を偏心法によって移転せずに、復旧すべき公共基準点の設置場所に直接再設置する方法をいう。

2 この表において「事故原因者」とは、故意又は過失により公共基準点を滅失又はき損した者をいう。

3 ○印は、区分の欄の該当者が復旧測量業務監督補助費を負担することを示す。

4 □印は、区分の欄の該当者が原則として復旧測量を施工することによって費用負担することを示す。

5 △印は、区分の欄の該当者が原則として設置工事を施工することによって費用負担することを示す。

6 ×印は、柳川市が費用負担することを示す。

7 工事施工者に対する設置費用及び測量費用の請求は、公共基準点付近での工事施工届出書及び公共基準点(一時撤去・移転)承認書に基づき公共基準点の効用に支障があるものについて行う。

8 設置費用及び測量費用の請求を受けた者は、納入通知書により、発行の日から起算して30日を経過する日までに納付しなければならない。

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柳川市公共基準点管理保全要綱

平成19年9月28日 告示第105号

(平成19年10月1日施行)