○柳川市特別融資制度推進会議要綱

平成19年6月8日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、柳川市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 農業近代化資金

(2) 農業経営基盤強化資金

(3) 農業経営改善促進資金

(4) 青年等就農資金

(5) 経営体育成強化資金

(6) その他推進会議が必要と認める資金

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の事項について審議等を行う。

(1) 前条各号に掲げる資金(以下「資金」という。)の貸付けの認定等に関すること。

(2) 前号の認定等を的確に行うために必要な経営改善方法、技術水準、資本整備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体の代表者をもって組織する。

(1) 行政機関

 柳川市

 柳川市農業委員会

 福岡県(筑後農林事務所南筑後普及指導センターを含む。)

 福岡県青年農業者等育成センター

(2) 融資機関・保証機関

 柳川農業協同組合

 福岡県信用農業協同組合連合会

 農林中央金庫福岡支店

 株式会社日本政策金融公庫福岡支店

 第1条に掲げる農業制度資金を取り扱うその他の金融機関

 福岡県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)

(3) その他

税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(会長)

第4条 推進会議に会長を置き、市長をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、構成員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議は、前2項の規定にかかわらず、農業資金制度の効率的な実施のため、第2条の審議等に当たっては、原則として第1号に定める方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号に定める方法によるものとする。

(1) 推進会議は、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 推進会議は、次の方法により審査することとする。

 推進会議は、原則として融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

 推進会議は、利子助成等を行う福岡県及び柳川市(以下「助成地方公共団体」という。)並びにその他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

 推進会議は、次の(ア)又は(イ)のいずれかの場合に限り、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うものとする。この場合において、経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明は、融資審査を行った融資機関が行うものとする。

(ア) 地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合

(イ) 青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び同要綱第3の1の(4)の都道府県による確認書又は同要綱第3の1の(4)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合

4 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 必要とする借入額が1億5,000万円(法人にあっては、5億円)を超える場合。ただし、次の又はのいずれかに該当する場合を除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を市町村から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付けであって、次の又はのいずれかに該当する場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

5 第3項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定を行った場合には、当該融資機関は、推進会議に対し、速やかに、認定を行った借入希望者の氏名、住所並びに農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法に定める農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に定める経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に定める果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日及び認定番号、資金名、貸付実行予定額及び予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告するものとする。

6 推進会議は、前項の報告を受けたときは、推進会議を構成する次の各号に掲げる機関に対し、当該各号に定める事項を速やかに通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(個人情報の保護)

第6条 推進会議の各構成機関(当該機関の職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。

2 この告示において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市特別融資制度推進会議設置要領(平成17年柳川市訓令第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年7月1日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日告示第92号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月12日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の柳川市特別融資制度推進会議要綱第3条第1号ウの規定及び第2条の規定による改正後の柳川市農業用水塩分対策協議会要綱別表の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成26年9月25日告示第111号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年1月26日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年11月15日告示第133号)

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市特別融資制度推進会議要綱

平成19年6月8日 告示第81号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第2節
沿革情報
平成19年6月8日 告示第81号
平成20年7月1日 告示第76号
平成20年9月30日 告示第92号
平成22年3月12日 告示第10号
平成26年9月25日 告示第111号
平成30年1月26日 告示第5号
令和3年11月15日 告示第133号