○柳川市地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月25日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 地域生活支援事業の実施主体は、柳川市とし、複数の市町村が連携し広域的に実施することができるものとする。また、地域生活支援事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 市は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1)に基づき、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 相談支援事業(別表第1)

(2) 意思疎通支援事業(別表第2)

(3) 日常生活用具給付事業(別表第3)

(4) 移動支援事業(別表第4)

(5) 地域活動支援センター機能強化事業(別表第5)

(6) その他の事業(別表第6)

(対象者)

第4条 地域生活支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の障害者等又は市が援護を実施している障害者等であって、前条各号に定める事業ごとに別表第1から別表第6までにおいて定める対象者とする。

(利用の方法)

第5条 対象者が第3条第4号に掲げる移動支援事業並びに第6号に掲げるその他の事業のうち別表第6に掲げる訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業(以下「サービス」という。)を利用する際の手続は、次項から第7項までに定めるところによる。

2 対象者は、サービスを利用しようとするときは、福祉事務所長にその旨を申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、当該対象者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、前項の規定によりサービスの利用を決定したときは、市長が別に定める柳川市地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を当該対象者に交付しなければならない。

5 前項の規定により受給者証の交付を受けた対象者(以下「受給者」という。)は、既に決定を受けたサービスの内容を変更しようとするときは、福祉事務所長に受給者証を添えて申請しなければならない。

6 福祉事務所長は、前項の変更申請を受理したときは、その内容を審査し、利用内容変更の可否を決定し、受給者に通知するとともに、提出された受給者証の変更欄に変更後のサービス利用内容を記載して、受給者に交付しなければならない。

7 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉事務所長は既に決定した内容を取り消すことができる。この場合において、福祉事務所長は、当該取消しを行ったことを受給者に通知するものとする。

(1) 受給者が、市内に居住しなくなったとき。

(2) 受給者が、死亡したとき。

(3) 受給者が、施設入所によりサービス利用の必要がなくなったとき。

(4) 受給者が、虚偽の申請をした等不正な行為が認められたとき。

(サービスの利用に係る費用の給付)

第6条 市は、受給者が支給決定の有効期間内において、第2条後段の規定により地域生活支援事業の全部又は一部の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託者」という。)からサービスを受けたときは、サービスに要した費用の全部又は一部を給付するものとする。

(補助金及び委託料)

第7条 市は、受託者が第3条各号に定める事業を行った場合は、予算の範囲内で、補助金又は委託料を支払うものとする。

(受託者の責務等)

第8条 受託者は、第3条各号に定める事業内容ごとに別に定める契約を市長との間で締結するものとする。

2 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めを遵守し、受給者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らさないようにしなければならない。また、その職を退いた後も同様とする。なお、市は、地域生活支援事業の実施に当たって、個人情報の保護について留意するとともに、受託者を指導するものとする。

3 受託者は、地域生活支援事業の果たすべき役割の重要性を認識し、従業者の各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、地域生活支援事業に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3条第2号及び第5号の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(柳川市更生訓練費支給要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 柳川市更生訓練費支給要綱(平成17年柳川市告示第43号)

(2) 柳川市身体障害者(児)住宅改修費給付事業実施要綱(平成17年柳川市告示第48号)

(3) 柳川市身体障害者用自動車改造助成事業実施要綱(平成17年柳川市告示第49号)

(4) 柳川市重度身体障害者(児)訪問入浴サービス事業運営要綱(平成17年柳川市告示第51号)

(5) 柳川市重度障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年柳川市告示第52号)

(平成22年3月31日告示第40号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日告示第72号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市地域生活支援事業実施要綱の規定は平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月12日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

相談支援事業

事業名

目的

事業内容

対象者

障害者相談支援事業

障害者等、障害児の保護者、障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) ピアカウンセリング

(5) 権利の擁護のために必要な援助

(6) 専門機関の紹介

(7) 地域自立支援協議会の運営等

身体障害者、知的障害者、精神障害者及びこれらの者の介護を行う者並びに障害児及びその保護者

基幹相談支援センター等機能強化事業

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置することにより、相談支援機能の強化を図ることを目的とする。

(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等

身体障害者、知的障害者、精神障害者及びこれらの者の介護を行う者並びに障害児及びその保護者

住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談及び助言を通じて障害者の地域生活を支援することを目的とする。

賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、主に次の支援を行う。

(1) 入居支援

不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続支援を行う。また、地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じてその利用支援を行う。

(2) 24時間支援

夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。

(3) 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。

知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。

注 この表において「地域自立支援協議会」とは、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として市が設置するものをいう。

別表第2(第3条、第4条関係)

意思疎通支援事業

事業名

目的

事業内容

対象者

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音声訳等による支援事業等

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等

別表第3(第3条、第4条関係)

日常生活用具給付事業

事業名

目的

事業内容

対象者

給付費

日常生活用具給付事業

障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

第3条に規定する地域生活支援事業実施要綱別記7第2項において別に定めることとする告示の要件を満たす6種の用具を給付する。

次に掲げるいずれかの者であって、当該用具が必要と認められる者。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の保険給付対象者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める難病患者

日常生活用具ごとの基準額又は見積額のどちらか低い方の100分の90に相当する額とする。ただし、生活保護世帯及び住民税非課税世帯(対象者及び配偶者(対象者が18歳未満の場合は対象者が属する世帯すべての者)について、事業の利用決定日の属する年度(当該利用決定が4月から6月までの間に行われる場合にあっては当該利用決定日の属する年度の前年度)の市町村民税が非課税である世帯をいう。以下この表、別表第4及び別表第6において同じ。)

別表第4(第3条、第4条関係)

移動支援事業

事業名

目的

対象者

給付費

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

市内に住所を有する在宅の障害者等又は市が援護を実施している障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するもの(福祉事務所長が外出時に支援が必要と認めたものに限る。)とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく居宅介護等の報酬基準額に準じた額の100分の90に相当する額とする。ただし、生活保護世帯及び住民税非課税世帯においては、100分の100に相当する額とする。

別表第5(第3条、第4条関係)

地域活動支援センター機能強化事業

事業名

目的

事業内容

対象者

補助金

地域活動支援センター機能強化事業

障害者等を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

障害者地域活動支援センター(以下「実施者」という。)が地域活動支援センター基礎事業(創作的活動、生産活動、社会との交流促進等をいう。以下「基礎的事業」という。)を実施した上で、更に次の各号のいずれかの要件を満たした場合、運営費の一部を補助する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型

ア 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等事業を実施していること。

イ 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤としていること。

ウ 1日当たりの実利用人数がおおむね20人以上であること。

なお、相談支援事業を併せて実施し、又は委託を受けていることを要件とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型

ア 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施していること。

イ 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤としていること。

ウ 1日当たりの実利用人数がおおむね15人以上であること。

(3) 地域活動支援センターⅢ型

ア 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有し、安定的な運営が図られていること。

イ 基礎的事業による職員のうち1人以上を常勤としていること。

ウ 1日当たりの実利用人数がおおむね10人以上であること。

市内に住所を有する在宅の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児

実施者は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に基づき補助金等交付申請書の提出等の手続を行うこととする。補助金の額は、Ⅰ型600万円、Ⅱ型300万円、Ⅲ型150万円を上限とする。

別表第6(第3条―第5条関係)

その他の事業

事業名

目的

対象者

給付費

訪問入浴サービス事業

地域における身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

市内に住所を有する在宅の重度身体障害者(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の児童を含む。)のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別が1級又は2級に該当するものをいう。)である者で、当該障害により入浴が困難なものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の利用対象者としないものとする。

(1) 介護保険法第7条第7項の規定による訪問入浴介護を受けることができる居宅要介護者等

(2) 感染性疾患を有し、他人に感染するおそれがある者

(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者

給付費の額は、介護保険法の規定に基づく訪問入浴介護費の費用基準額に基づいて算定した額の100分の90に相当する額とする。ただし、生活保護世帯及び住民税非課税世帯においては、100分の100に相当する額とする。

更生訓練費給付事業

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び同法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として福祉事務所長が認めた者とする。

給付費の額は、施設ごとに定める訓練のための経費及び通所のための経費の合算額とする。

日中一時支援事業

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

市内に住所を有する在宅の障害者等であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

給付費の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく短期入所の報酬基準額に準じ算定した額の100分の90に相当する額とする。ただし、生活保護世帯及び住民税非課税世帯においては、100分の100に相当する額とする。

自動車運転免許取得助成事業

障害者の自動車運転免許取得に要する費用の一部を助成することにより、社会参加の促進を図り、もって障害者の自立更生に資することを目的とする。

市内に住所を有し、年齢が18歳以上(仮免許取得時に18歳に到達する者を含む。)の在宅者で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する公安委員会の指定を受けた自動車教習所において自動車操作訓練を受けようとする者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で等級が4級以上の者又は療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者

(2) 道路交通法の規定に基づく欠格事由に該当しない者であって、福岡県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条(適性試験)の合格基準に合致する者で、その障害が肢体不自由、聴覚障害、音声言語・そしゃく機能障害及び内部障害(医師の診断により自動車の運転に支障がないと認められるもの)である者

(3) 運転免許取得後の自立更生が確実と見込まれる者

(4) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者又は当該免許証の取消しの行政処分を受けた者でないもの

運転免許取得に直接要した経費(入学申込金及び技能・学科教習の所定の教習時限に係る経費)で、10万円を上限とする。

自動車改造助成事業

重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

市内に住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能障害があり、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向操作及び駆動操舵等の一部を改造する必要があるもの

(2) 前年の所得税課税所得金額が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

改造に直接要した費用に相当する額とし、10万円を上限とする。

手話奉仕員養成研修事業

聴覚障害者等との交流活動の促進、市の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員、要約筆記に必要な技術等を習得した要約筆記奉仕員等、地域で活動できる奉仕員を養成することを目的とする。

市内に住所を有し、又は勤務し、聴覚障害者等の福祉に理解を持ち、研修終了後は奉仕員として活動する熱意のある者

 

注 更生訓練費給付事業に係る給付費の金額は、次表に定める額とする。

更生訓練費給付金額表

施設名

訓練のための経費(月額)

通所のための経費

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

1 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

通所した日数に280円を乗じて得た額。ただし、通所のための経費の月額は、日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 肢体不自由者更生施設

6,300円

3,150円

3 視覚障害者更生施設(あんま、はり、きゅう科を除く。)

4 聴覚・言語障害者更生施設

5 内部障害者更生確設

6 身体障害者授産施設

3,150円

1,600円

7 重度身体障害者授産施設

8 身体障害者通所授産施設

9 重度身体障害者更生援護施設

2,100円

1,050円

柳川市地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月25日 告示第90号

(令和5年4月1日施行)