○柳川市障害者控除対象者認定要綱

平成19年12月17日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の8第6号の規定に基づく障害者及び特別障害者の認定(以下「障害者控除対象者の認定」という。)並びに老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付け社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日付け社老第77号厚生省社会局長通知)に基づく障害者控除対象者認定書の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者の認定の対象となる者は、本市に住所を有する65歳以上の精神又は身体に障害がある者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者

(申請)

第3条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(認定及び基準)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、別表に定める障害者に準ずる者等の認定基準により障害者控除対象者の認定の適否を決定するものとする。

2 前項の決定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく認定を受けている者 当該申請に係る認定基準日の属する期間に係る要介護認定が行われた際の要介護認定情報(医師意見書等)により行う。

(2) 前号に掲げる者以外の者 医師の診断書(様式第2号)により行う。

(認定基準日)

第5条 前条第1項の認定基準に係る認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ、所得税及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は当該死亡の日とする。

(認定書の交付)

第6条 市長は、第4条の規定による審査の結果に基づき障害者控除対象者に該当すると認定したときは、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第3号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、申請者に障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認定書の有効期間)

第7条 前条の障害者控除対象者認定書の有効期間は、当該障害者控除対象者の障害事由の存続期間とする。

この告示は、平成20年1月1日から施行する。

(平成25年1月24日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第32号)

この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

別表(第4条関係)

障害者に準ずる者等の認定基準

区分

認定基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずるもの

要介護認定を受けた者のうち、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「認知症自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクⅡに該当すること。

身体障害者(3級~6級)に準ずるもの

要介護認定を受けた者のうち、障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクBに該当すること。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずるもの

要介護認定を受けた者のうち、認知症自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当すること。

身体障害者(1・2級)に準ずるもの

要介護認定を受けた者のうち、寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクCに該当すること。

ねたきり老人

常に臥床を要し、複雑な介護を要する状態であること(おおむね6か月程度以上臥床し、食事及び排便等の日常生活に支障のある状態)

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柳川市障害者控除対象者認定要綱

平成19年12月17日 告示第138号

(平成28年4月1日施行)