○柳川市障がい者自立支援協議会要綱
平成19年3月30日
告示第59号
(設置)
第1条 柳川市に居住する障害者が地域で安心して生活できるよう支援し、自立と社会参加を図るため、一般相談支援事業及び特定相談支援事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する一般相談支援事業及び特定相談支援事業をいう。以下同じ。)の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として柳川市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 相談支援事業に関する事業評価
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整等
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 障害者福祉計画に関する協議等
(5) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条に基づく障害者差別解消支援地域協議会に関する協議等
(6) その他障害福祉の推進のために必要な協議、調整等
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、別表に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(個別ケア会議)
第7条 第2条各号に掲げる事項に係る個別的案件について協議するため、協議会において必要と認めるときは、臨時に個別ケア会議を置くことができる。
2 個別ケア会議は、協議会の委員及び委員の関係団体の職員のうち、当該案件の協議に必要な関係者をもって組織する。
3 個別ケア会議は、その設置目的を達成したときに解散する。
(守秘義務)
第8条 協議会及び個別ケア会議の委員は、会議等において知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会及び個別ケア会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月8日告示第8号)
この告示中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月25日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
柳川市障がい者自立支援協議会委員構成
相談支援事業者 |
障害福祉サービス事業者 |
保健・医療機関関係者 |
教育・雇用機関関係者 |
障害当事者団体関係者 |
権利擁護団体関係者 |
地域ケアに関する学識経験者 |
関係行政機関の職員 |
その他協議会の目的を達成するため市長が必要と認める者 |
備考 この表において「地域ケア」とは、障害者、高齢者等が、介護や支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で安心して暮らすため、地域全体で介護予防及び支援に取り組むことをいう。