○柳川市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、柳川市に居住する判断能力が不十分な高齢者及び知的障害者並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(以下これらを「対象者」という。)に対し、成年後見制度利用支援事業(以下「支援事業」という。)を実施することにより、対象者の権利擁護を図ることを目的とする。

(対象者)

第1条の2 この支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市の住民基本台帳に登録されている者であって、次のいずれにも該当しない者

 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく本市以外の市区町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、本市以外の市区町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき、本市以外の市区町村が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、本市以外の市区町村が措置を決定し、実施している者

(2) 本市の住民基本台帳に登録されていない者であって、次のいずれかに該当する者

 介護保険法の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法の規定に基づき、本市が措置を決定し、実施している者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

(支援の種類)

第2条 支援事業の内容は次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき市長が行う、第5条各号に掲げる審判の請求(以下「審判請求」という。)

(2) 審判請求に係る収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等(以下「審判請求費用」という。)の全部又は一部を負担することによる支援

(3) 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に係る報酬等の全部又は一部を助成することによる支援

(市長による審判請求の要件)

第3条 市長による審判請求の対象者に該当するか否かの判定は、次に定める要件その他の事情を総合的に考慮して行うものとする。

(1) 本人の事理弁識能力

(2) 本人の生活状況及び健康状況

(3) 本人の2親等内の親族の存否、当該親族による本人保護の可能性及び当該親族が審判の請求を行う意思の有無。ただし、3親等又は4親等の親族であって、審判請求のできるものの存在が明らかである場合は、この号に定める要件は、考慮しない。

(4) 本人の生活の維持、資産管理等における後見等の具体的必要性

(5) 市又は関係機関が行う各種支援施策の活用の適否

2 市長による審判請求に係る手続は、家庭裁判所の定めるところによる。

(本人及び親族の調査)

第4条 市長は、前条第1項の判定を行うに当たり、本人の心身の状態及び親族の状況等について、必要な調査を行うものとする。この場合において、当該調査に係る個人に関する情報を、当該本人以外のものから取得するときは、当該本人の同意を得て調査を行うものとする。

(市長による審判請求の種類)

第5条 この告示の適用を受ける市長による審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(審判請求費用)

第6条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、審判請求費用を市が負担するものとする。

(1) 審判請求費用に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況になる場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(第8条第1項において「被保護者」という。)である場合

(3) 審判請求費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(第8条第1項において「要保護者」という。)となる場合

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、市があらかじめ審判請求費用を支出し、審判により選任された成年後見人等に当該費用を請求できるものとする。

(審判請求費用の求償)

第7条 市長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該審判請求費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、市が負担した当該審判請求費用の全部又は一部を求償することができる。

2 市長は、前項の規定による求償をしようとするときは、当該市長による審判請求と併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項による費用負担命令の申立てをしなければならない。

(報酬等費用の助成)

第8条 市長は、民法第7条に基づく後見開始の審判を受けた者、同法第11条に基づく保佐開始の審判を受けた者又は同法第15条第1項に基づく補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に審判請求費用及び家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬に係る費用(以下「報酬等費用」という。)を負担する者がいない場合に限り、成年被後見人等に対しその費用の全部又は一部を助成することができる。ただし、次条に規定する助成の申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合又は家庭裁判所の報酬付与の審判が本人の死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等を助成の対象とする。

(1) 活用できる資産及び貯蓄が乏しく、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあると認められる者

(2) 被保護者

(3) 当該費用を負担することで、要保護者となる者

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。

3 審判請求費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料等とする。

4 成年後見人等の報酬に係る費用に対する助成は、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を上限とする。

(1) 在宅で生活している場合 月額2万8,000円

(2) 施設入所又は長期入院している場合 月額1万8,000円

5 家庭裁判所の決定した報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、前項の月額限度額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として助成する。

(報酬等費用の申請)

第9条 前条に規定する報酬等費用の助成を受けようとする成年被後見人等又はその成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見人等報酬等費用助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に対して申請するものとする。

(報酬等費用の決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、成年後見人等報酬等費用助成決定・却下通知書(様式第2号)により、助成の可否を申請者に通知するものとする。

(報酬等費用の請求)

第11条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者が、助成を受けようとするときは、成年後見人等報酬等費用請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(成年後見人等の報告義務)

第12条 助成の決定を受けた成年被後見人等の成年後見人等は、当該成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(助成の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者に対して、その助成の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第48号

(令和6年1月1日施行)