○柳川市エンゼルサポーター派遣事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、2人以上の多胎の子(以下「多胎児」という。)を養育している家庭に対し、ホームヘルパーを派遣し、家事、育児等に関する支援を行うこと(以下「事業」という。)により、保護者の身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって子供を安心して出産し、かつ、育てることができる環境づくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、多胎児を現に監督し、及び保護するものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業を社会福祉法人その他第1条に規定する目的の達成に資すると認められるもの(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(派遣対象者)

第4条 ホームヘルパーの派遣対象者は、多胎児を養育し、家事、育児等に関する支援を必要としている保護者で、次のすべての要件に該当するものとする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

(3) 多胎児が児童福祉施設に入所又は通所していないこと。

(派遣期間等)

第5条 ホームヘルパーの派遣期間は、多胎児が3歳に達する日の属する月の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日にあっては、ホームヘルパーの派遣は、行わないものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年の1月5日まで

3 ホームヘルパーの派遣回数は、週5日を限度とし、派遣時間は、次の各号に規定する多胎児の年齢の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 1歳に達する日まで 双子は週9時間を限度とし、三つ子以上の多胎児は週12時間を限度とする。

(2) 1歳に達する日の翌日から2歳に達する日まで 双子は週6時間を限度とし、三つ子以上の多胎児は週9時間を限度とする。

(3) 2歳に達する日の翌日から3歳に達する日の属する月の末日まで 双子は週4時間を限度とし、三つ子以上の多胎児は週6時間を限度とする。

(サービスの種類)

第6条 ホームヘルパーの行うサービスの種類は、次に掲げるものとする。

(1) 住居等の掃除及び整理整とん

(2) 衣類の洗濯

(3) 生活必需品の買物

(4) 食事及び授乳の介助

(5) 通院の介助

(6) 関係機関等との連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める家事及び介助

(派遣の申請等)

第7条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、エンゼルサポーター派遣事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請者及び当該申請者の属する世帯の状況を考慮した上、ホームヘルパーの派遣の要否を決定し、エンゼルサポーター派遣事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知をし、エンゼルサポーター派遣事業対象者名簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(派遣の依頼)

第8条 市長は、ホームヘルパーの派遣を決定したときは、エンゼルサポーター派遣事業依頼書(様式第4号)により、事業者へ当該派遣を依頼するものとする。

(個別援助計画の作成)

第9条 前条の規定により派遣依頼を受けた事業者は、派遣に当たり対象者や世帯の状況を十分考慮し、事前にサービス内容、所要時間、派遣日程等を定めたエンゼルサポーター派遣個別援助計画表(様式第5号)を作成するものとする。また、計画表作成後には、あらかじめ申請者にその内容等について説明するものとする。

(派遣内容の変更)

第10条 ホームヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、エンゼルサポーター派遣事業変更届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が転居したとき。

(2) 利用者が転出したとき。

(3) ホームヘルパーの派遣の必要がなくなったとき。

(4) 当該多胎児が児童福祉施設に入所又は通所したとき。

(5) 実施されるホームヘルパーのサービスに変更の必要が生じたとき。

(派遣の中止及び停止)

第11条 市長は、前条第2号から第4号までの規定による届出を受けたときは、当該事業を中止し、エンゼルサポーター派遣事業中止(停止)通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業を停止することができる。この場合における利用者への通知については、前項の規定を準用する。

(1) 負担すべき費用を払わないとき。

(2) その他市長が当該事業を停止することが適当と認めたとき。

(委託料)

第12条 市が第3条ただし書の規定に基づき事業者に委託する場合の委託料は、別表に定める額とする。

(費用の支払)

第13条 事業によりホームヘルパーの派遣を受けた保護者は、派遣に要した費用として、別表に定めるところにより算定した額を、当該事業を行う事業者へ直接支払うものとする。

(留意事項)

第14条 事業者及びホームヘルパーは、その業務を行うに当たって保護者等の人格を尊重し、当該世帯に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第15条 事業者は、エンゼルサポーター派遣事業利用実績報告書(様式第8号)により、事業を行った月の翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。

2 事業者は、事業を適正に行うために、経理諸帳簿及び派遣実績簿等を完備しておかなければならない。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に第7条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣の申請を行うものについて適用し、同日前に申請を行うものについては、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条、第13条関係)

柳川市エンゼルサポーター派遣事業委託料及び利用者支払額

多胎児数

区分

委託料・支払額

双子

利用者支払額

(1時間につき)

450円

委託料

(1時間につき)

1,410円

三つ子以上

利用者支払額

(1時間につき)

150円

委託料

(1時間につき)

1,710円

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柳川市エンゼルサポーター派遣事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)