○柳川市エンゼルサポーター派遣事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、2人以上の多胎の子(以下「多胎児」という。)を養育している家庭に対し、ホームヘルパーを派遣し、家事、育児等に関する支援を行うこと(以下「事業」という。)により、保護者の身体的及び精神的負担の軽減を図り、もって子供を安心して出産し、かつ、育てることができる環境づくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、多胎児を現に監督し、及び保護するものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業を社会福祉法人その他第1条に規定する目的の達成に資すると認められるもの(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(派遣対象者)

第4条 ホームヘルパーの派遣対象者は、多胎児を養育し、家事、育児等に関する支援を必要としている保護者で、次のすべての要件に該当するものとする。

(1) 本市に住所を有すること。

(2) 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

(3) 多胎児が児童福祉施設に入所又は通所していないこと。

(派遣期間等)

第5条 ホームヘルパーの派遣期間は、多胎児が3歳に達する日の属する月の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日にあっては、ホームヘルパーの派遣は、行わないものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年の1月5日まで

3 ホームヘルパーの派遣回数は、週5日を限度とし、派遣時間は、次の各号に規定する多胎児の年齢の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 1歳に達する日まで 双子は週9時間を限度とし、三つ子以上の多胎児は週12時間を限度とする。

(2) 1歳に達する日の翌日から2歳に達する日まで 双子は週6時間を限度とし、三つ子以上の多胎児は週9時間を限度とする。

(3) 2歳に達する日の翌日から3歳に達する日の属する月の末日まで 双子は週4時間を限度とし、三つ子以上の多胎児は週6時間を限度とする。

(サービスの種類)

第6条 ホームヘルパーの行うサービスの種類は、次に掲げるものとする。

(1) 住居等の掃除及び整理整とん

(2) 衣類の洗濯

(3) 生活必需品の買物

(4) 食事及び授乳の介助

(5) 通院の介助

(6) 関係機関等との連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める家事及び介助

(派遣の申請等)

第7条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、エンゼルサポーター派遣事業申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請者及び当該申請者の属する世帯の状況を考慮した上、ホームヘルパーの派遣の要否を決定し、エンゼルサポーター派遣事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知をし、エンゼルサポーター派遣事業対象者名簿(様式第3号)に必要事項を記入するものとする。

(派遣の依頼)

第8条 市長は、ホームヘルパーの派遣を決定したときは、エンゼルサポーター派遣事業依頼書(様式第4号)により、事業者へ当該派遣を依頼するものとする。

(個別援助計画の作成)

第9条 前条の規定により派遣依頼を受けた事業者は、派遣に当たり対象者や世帯の状況を十分考慮し、事前にサービス内容、所要時間、派遣日程等を定めたエンゼルサポーター派遣個別援助計画表(様式第5号)を作成するものとする。また、計画表作成後には、あらかじめ申請者にその内容等について説明するものとする。

(派遣内容の変更)

第10条 ホームヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、エンゼルサポーター派遣事業変更届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が転居したとき。

(2) 利用者が転出したとき。

(3) ホームヘルパーの派遣の必要がなくなったとき。

(4) 当該多胎児が児童福祉施設に入所又は通所したとき。

(5) 実施されるホームヘルパーのサービスに変更の必要が生じたとき。

(派遣の中止及び停止)

第11条 市長は、前条第2号から第4号までの規定による届出を受けたときは、当該事業を中止し、エンゼルサポーター派遣事業中止(停止)通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業を停止することができる。この場合における利用者への通知については、前項の規定を準用する。

(1) 負担すべき費用を払わないとき。

(2) その他市長が当該事業を停止することが適当と認めたとき。

第12条 削除

(費用の支払)

第13条 事業によりホームヘルパーの派遣を受けた保護者は、派遣に要した費用として、別表に定めるところにより算定した額を、当該事業を行う事業者へ直接支払うものとする。

(留意事項)

第14条 事業者及びホームヘルパーは、その業務を行うに当たって保護者等の人格を尊重し、当該世帯に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報告)

第15条 事業者は、エンゼルサポーター派遣事業利用実績報告書(様式第8号)により、事業を行った月の翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。

2 事業者は、事業を適正に行うために、経理諸帳簿及び派遣実績簿等を完備しておかなければならない。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に第7条第1項の規定によりホームヘルパーの派遣の申請を行うものについて適用し、同日前に申請を行うものについては、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月19日告示第33号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

柳川市エンゼルサポーター派遣事業利用者支払額

多胎児数

利用者支払額

(1時間につき)

双子

450円

三つ子以上

150円

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柳川市エンゼルサポーター派遣事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)