○柳川市社会福祉法人等減免事業助成金交付要綱
平成19年3月30日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者について、障害福祉サービス又は障害児施設支援(以下「障害福祉サービス等」という。)の提供を行う社会福祉法人等が、利用促進を図ることを目的として利用に係る利用者負担額を軽減することに対して市が助成金を交付することにより、障害福祉サービス等の利用の促進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この告示に基づく助成金(以下「助成金」という。)は、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱(平成18年4月3日付け障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙。以下「社会福祉法人等減免事業実施要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減する事業を交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第3条 助成金の交付額は、社会福祉法人等減免事業実施要綱に基づき事業所単位で算定された公費補助額について次の式で算定された額を交付額とする。
交付額=事業所単位で算定された公費助成額×市長が支給決定を行った利用者の年間の軽減額の合計額/事業所における年間の軽減額
(交付の申請)
第4条 社会福祉法人等は、助成金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添えて柳川市社会福祉法人等減免事業助成金(変更)交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 定率負担軽減措置分公費負担額算定資料
(2) 定率負担軽減措置分公費負担額按分資料
(3) 入所施設における食費等実費負担減免措置分公費負担額算定資料
(4) 入所施設における食費等実費負担減免措置分公費負担額按分資料
(交付の条件)
第6条 市長は、助成金の交付の決定に当たっては、次の条件を付すものとする。
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 助成金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しておくこと。
(5) 助成対象事業者が前各号の条件に違反した場合は、助成金の全部又は一部を取り消すことがあること。
(概算払)
第8条 助成金の交付決定を受けた社会福祉法人等(以下「助成対象事業者」という。)は、助成金の概算払を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第9条 助成対象事業者は、助成事業が完了したときは、次に掲げる書類を添えて柳川市社会福祉法人等減免事業助成金事業実績報告書(様式第3号)を市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 定率負担軽減措置分公費負担額算定資料
(2) 定率負担軽減措置分公費負担額按分資料
(3) 入所施設における食費等実費負担減免措置分公費負担額算定資料
(4) 入所施設における食費等実費負担減免措置分公費負担額按分資料
(5) 助成金の実績の内訳が分かる清算書
(6) 歳入歳出予算書(又は見込書)抄本
(柳川市補助金等交付規則の適用)
第11条 助成金の交付については、この告示に定めるもののほか、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)の規定を適用する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年度の事業から適用する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。