○柳川市公の施設の使用料減免対象となる社会教育等団体の登録に関する要綱

平成19年7月5日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、平成19年6月27日付け市長と教育委員会との地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による協議に基づき、別表に掲げる市長及び柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する公の施設(以下「公の施設」という。)を利用する際に使用料の減免対象となる社会教育等団体を登録することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 公の施設の使用料の減免対象となる社会教育等団体は、あらかじめ教育委員会に登録され、公の支配に属しない団体であって、継続的かつ計画的に成果が期待できる活動を行い、次に定める要件を備えているものとする。

(1) おおむね次に掲げる団体を標準とし、公益性・公共性のある団体であること。

 青少年教育に関する活動を行う団体

 成人教育に関する活動を行う団体

 視聴覚教育に関する活動を行う団体

 スポーツ又はレクリエーションに関する団体

 社会通信教育に関する活動を行う団体

 文化芸術に関する活動を行う団体

 ボランティア団体

 NPO(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)

 その他主として社会教育に関する活動を行う団体

(2) 組織及び運営について、次に掲げる要件を満たす団体であること。

 団体の構成員が5人以上でその6割以上が市内に在住、在勤又は在学し、かつ、当該団体の対象となる市民が自由に加入及び脱会できること。

 団体の主たる活動の場所及び活動の拠点が市内にあること。

 団体の代表者及び組織が確立し、規約が整備され、継続的かつ民主的に運営され、活動計画を立てていること。

 団体独自の会計を有すること。

 中学生以下によって組織される団体にあっては、保護者による運営組織又は複数の成人による育成指導者がいること。

(3) 次に掲げる事項に該当しない団体であること。

 営利を目的とした事業又はこれに類する行為を行う団体

 政治活動を行う団体

 宗教活動を行う団体

 企業等の同好会及びクラブ活動の団体並びに学校等の同好会

 その他公序良俗に反する行為を行う団体

(登録申請)

第3条 社会教育等団体として登録しようとする団体は、柳川市社会教育等団体登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

(1) 規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 会員名簿(各会員ごとに氏名、住所、年齢及び勤務先又は学校名を記載したもの)

(3) 活動計画書

(4) その他教育委員会が必要と認めるもの

(登録の決定)

第4条 教育委員会は、前条の申請を受理し登録を行ったときは、当該団体に柳川市社会教育等団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付しなければならない。

(登録の効果)

第5条 社会教育等団体として登録した団体(以下「登録団体」という。)が公の施設を利用する場合は、当該公の施設に係る条例及び規則の規定により使用料が減免される。ただし、登録団体であっても、当該公の施設を公益性・公共性のある事業以外の目的に使用する場合には、減免の対象とはならない。

(登録の有効期間)

第6条 第4条に規定する登録の有効期間は、登録証の交付の日の属する年度から3年間とする。

(届出等)

第7条 登録団体は、次に掲げる事項に変更が生じた場合は、柳川市社会教育等団体登録変更届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 役員

(3) 活動計画(大幅な変更に限る。)

2 登録団体は、登録の有効期間満了後も引き続き登録を継続しようとするときは、当該期間満了日の30日前までに更新の手続を行わなければならない。

3 更新の手続については、第3条及び第4条の規定を準用する。

4 登録団体は、公の施設の使用料の減免を受けようとするときは、当該減免の申請を行う際に登録証を提示しなければならない。

5 登録団体は、登録証を紛失又は損傷した場合には、直ちにその旨を教育委員会に申し出て再交付を受けなければならない。

(登録の取消し等)

第8条 教育委員会は、登録団体が登録後第2条各号に掲げる要件に適合しなくなったとき、登録団体としてふさわしくない行為をしたとき又は所定の期日までに必要な手続をしないときは、登録を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき登録を取り消したときは、速やかに当該関係団体の長に対し、通知するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めたときは、登録団体に対し、当該団体の活動について説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成19年7月5日から施行する。ただし、第5条の規定は平成19年10月1日から施行する。

別表(第1条関係)

施設名

柳川市立大和公民館

柳川市立三橋公民館

柳川市立柳河公民館(柳川市柳河ふれあいセンター)

柳川市立城内公民館(柳川市城内コミュニティ防災センター)

柳川市立矢留公民館(柳川市矢留うぶすな館)

柳川市立東宮永公民館(柳川市柳川農村環境改善センター)

柳川市立両開公民館(柳川市有明まほろばセンター)

柳川市立昭代公民館(柳川市就業改善センター)

柳川市立蒲池公民館(柳川市蒲池農村環境改善センター)

柳川市立図書館

柳川市立図書館昭代分館

柳川市立図書館蒲池分館

柳川総合保健福祉センター 水の郷

大和総合保健福祉センター まほろばやまと

三橋総合保健福祉センター サンブリッジ

柳川市崩道介護予防施設

柳川市昭代介護予防施設

柳川市学童農園むつごろうランド

柳川市大和漁村センター

柳川市民体育館

柳川市民テニスコート

柳川市民弓道場

柳川市民武道場

柳川市民体育センター

柳川市民グラウンド

柳川市民有明総合グラウンド

柳川市民中島武道場(柳川市立中島小学校屋内運動場クラブハウス2階)

柳川市民大和グラウンド

柳川市民大和テニスコート

柳川市民大和ゲートボール場

柳川市民三橋体育センター

柳川市民三橋グラウンド

柳川市民三橋テニスコート

柳川市民三橋武道場

柳川市大和B&G海洋センター

柳川市立小学校及び中学校の施設

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柳川市公の施設の使用料減免対象となる社会教育等団体の登録に関する要綱

平成19年7月5日 教育委員会告示第3号

(平成19年10月1日施行)