○柳川市機械借上げ業務及び建設用原材料の購入に関する事務取扱要綱

平成19年3月30日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、機械借上げ業務及び建設用原材料の購入に係る手続を円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(法令等の遵守)

第2条 機械借上げ業務及び建設用原材料の購入を行うときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及びこれに基づく柳川市契約事務規則(平成17年柳川市規則第49号。以下「契約事務規則」という。)柳川市財務規則(平成17年柳川市規則第45号。以下「財務規則」という。)その他法令で定められている事項を遵守し、厳正適格かつ効率的に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 機械借上げ業務 オペレーターを含む機械の借上げをいう。

(2) 建設用原材料 土、砂、クラッシャーラン、セメント、アスファルト合材、杭、鋼材、石灰等をいう。

(3) 所管課 機械の借上げ及び建設用原材料の購入に係る予算を執行する課等をいう。

(機械借上げ業務及び建設用原材料購入部署)

第4条 機械借上げ業務及び建設用原材料の購入は、当該事務又は事業を行う所管課がこれを行う。

(計画に基づく発注)

第5条 所管課長は、機械借上げ業務及び建設用原材料を購入しようとするときは、財務規則第16条に基づき定められた予算執行計画に沿って購入するものとする。

(随意契約による契約)

第6条 地方自治法施行令第167条の2第1項各号の規定に基づき、随意契約の方法により契約をしようとする場合は、当該契約に係る支出負担行為の決裁前に、当該契約の内容及び締結の方法を明らかにし、起工伺(様式第1号)又は柳川市物品の購入等に関する事務取扱要綱(平成18年柳川市訓令第13号。第15条において「物品購入等要綱」という。)に規定する物品購入・印刷製本伺兼依頼書により別表第1に定める決裁区分に応じた決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けようとするときは、当該契約の内容及び締結の方法を明らかにした伺書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 契約の相手方の決定に至る経過

(3) 機械借上げ業務に係る契約にあっては、設計書及び仕様書

(4) 建設用原材料の購入に係る契約にあっては、品質、数量等の調書及び仕様書

(契約書の作成)

第7条 契約の相手方が決定したときは、当該決定した日の翌日から起算して市の休日(柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条に定める市の休日をいう。)を除く7日以内に、契約に必要な事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに当該契約書に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約金額が30万円以下の場合は、請書を提出させることにより契約書の作成を省略することができる。

(監督員の任命)

第8条 監督員は、所管課の職員の中から任命し、その任命については、別表第1に定める決裁区分に応じた決裁権者の決裁を受けなければならない。

(監督員の任務)

第9条 監督員は、関係法令等を遵守し、設計書、図書、仕様書等(工事等の現場での説明に対する質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)に精通するとともに工事等の現場の状況を的確に把握し、業務が適正かつ円滑に履行されるよう監督を行わなければならない。

(着手届)

第10条 監督員は、契約の相手方から着手届(様式第2号)が提出されたときは、内容を精査し、所管課長に回付しなければならない。

(機械借上げ業務完了の報告)

第11条 監督員は、受注者から完了届(様式第3号)及び次に掲げる書類が提出されたときは、業務完了の確認の上別表第2に基づき、直ちに検査を担当する部等へ回付しなければならない。

(1) 状況写真

(2) その他必要な書類

(検査体制)

第12条 検査は、原則として別表第2に基づき所管部等の部長等又は課長等が行うものとする。

(検査立会い等)

第13条 検査員は、当該契約に係る次に掲げる者の立会いの上、検査を行うものとする。

(1) 監督員並びに所管課長又は同課長が命じた者

(2) 契約の相手方

(完了検査)

第14条 検査員は、完了検査を行ったときは、機械借上げ業務完了検査調書(様式第4号)により検査の結果を別表第1に定める決裁区分に応じた決裁権者に報告しなければならない。

(建設用原材料購入伺及び契約締結)

第15条 建設用原材料購入伺及び契約については、物品購入等要綱に規定する物品購入・印刷製本伺兼依頼書及び契約締結(物品購入・印刷製本)伺書により行う。

(建設用原材料納入確認)

第16条 建設用原材料の納入を完了したときは、検査員は、建設用原材料納入確認調書(様式第5号)を納入状況写真と併せて市長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年9月5日訓令第7号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年1月9日告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第8条、第14条関係)

番号

種別

決裁区分

備考

10万円未満

10万円以上

1

機械借上げ

要望書受付

課長

課長

行政区長・関係機関からの申請書又は協議報告書の添付

2

機械借上起工伺

課長

部長

位置図添付

3

機械借上契約締結

課長

部長

 

4

着手届

課長

課長

 

5

完了届

課長

課長

工事写真添付

6

検査員任命

当該事務の決裁権者

 

7

完了検査調書

課長

部長

 

8

建設用原材料

建設用原材料購入伺

課長

部長

 

9

建設用原材料検収

担当者

別表第2に定める検査員

検収済印を納品書に押印

10

建設用原材料納入確認調書

課長

課長

納入写真添付

備考

1 機械借上げ業務の契約については、当該年度に柳川市へ指名願を提出した業者を対象とする。ただし、特殊機械については、この限りでない。

2 建設用原材料については、次のような取扱いとする。

(1) 建設用原材料の購入相手は、原材料販売業者とする。

(2) 建設用原材料に係る契約は、年度ごとの単価契約とすることができる。

(3) 同一の材料並びに時期及び納入場所に係る発注合計額が10万円以上の場合は、検査員による検査の対象とする。

別表第2(第12条関係)

所属部等

検査員名

総務部

総務部長

市民部

市民部長

保健福祉部

保健福祉部長

建設部

建設部長

産業経済部

産業経済部長

大和庁舎

大和庁舎長

三橋庁舎

三橋庁舎長

上下水道課

建設部長

消防本部

消防長

教育部

教育部長

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柳川市機械借上げ業務及び建設用原材料の購入に関する事務取扱要綱

平成19年3月30日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)