○柳川市市税等徴収員設置要綱

平成19年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の収納に関する業務の効果的で円滑な運営を図るため、柳川市市税等徴収員(以下「徴収員」という。)の設置、職務その他必要な事項について定めるものとする。

(任命)

第2条 徴収員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市税等に滞納がなく、市税等の収納業務に理解と熱意を有する者

(2) 簡単なパーソナルコンピュータの操作ができ、普通自動車免許を有する者

(任用期間)

第3条 徴収員の任用期間は、その任命の日から同日の属する年度の末日までとする。

2 徴収員は、能力実証を経た上で再任することができる。

(業務)

第4条 徴収員は、所属長の指揮に従い次に定める業務を行うものとする。

(1) 市税等の納付勧奨及び収納に関すること。

(2) 市税等の口座振替登録の推進に関すること。

(3) 市税等の納税義務者の転出等不現住の調査に関すること。

(4) その他所属長が必要と認める業務に関すること。

(市税等徴収員証の携帯等)

第5条 徴収員は、職務に従事するときは、常に柳川市市税等徴収員証(別記様式)を携帯し、納税者その他関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 徴収員は、その身分を失ったときは、遅滞なく前項の市税等徴収員証を返還しなければならない。

(秘密を守る義務)

第6条 徴収員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。退職し、又は解職された後も、また、同様とする。

(賠償責任)

第7条 市長は、徴収員が収納した現金及び証券等を故意又は重大な過失により亡失したときは、当該徴収員に対し求償権を有する。

(退職)

第8条 徴収員は、任用期間満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日前30日までに退職願を市長に提出しなければならない。

(事故報告)

第9条 徴収員は、次に掲げる事故が発生したときは、事故報告書によりその旨を速やかに所属長に報告しなければならない。

(1) 徴収した未納市税等に係る現金の亡失

(2) 交付を受けた帳票類の損傷又は亡失

(3) 職務の遂行による人身事故又は物損事故

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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柳川市市税等徴収員設置要綱

平成19年3月30日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)