○柳川市行政パートナー制度実施要綱
平成19年3月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市市政運営基本条例(平成17年柳川市条例第177号)第3条に定める基本理念に基づき、市民と市が協働して行政運営を推進するため、柳川市行政パートナー制度を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民公益団体 市内に活動拠点を置き、市の区域内で自らの持つ知識、経験、時間等を活かし営利を目的とせずに、社会貢献活動を行い、又は行おうとする市民中心の団体であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。
ア 活動に公益性があること。
イ 自主・自立した団体活動を行うものであること。
ウ 地域の課題に市民参加の方法で取り組むものであること。
(2) 登録団体 市民公益団体のうち本市に登録された団体をいう。
(3) 行政パートナー 登録団体のうち、協働業務を受託した団体をいう。
(4) 協働業務 行政パートナーで実施しようとする業務をいう。
(登録団体の申請及び団体名簿の作成)
第3条 市民公益団体が、協働業務を受託しようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出し、登録団体の申請をしなければならない。
(1) 登録団体申請書(様式第1号)
(2) 登録団体調書(様式第2号)
(名簿登録の有効期限)
第4条 名簿登録の有効期限は、登録した日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
2 市民公益団体が、名簿登録の有効期限後も引き続き登録団体として登録を希望する場合は、前条に準じて申請するものとする。
(登録の変更等)
第5条 登録団体は、登録内容に変更があったとき、又は当該団体が解散したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する解散の届出があったとき、又は登録の抹消の申請があったときは、当該登録団体の登録を抹消するものとする。
(協働業務の選定)
第6条 市長は、委託しようとする協働業務の選定に当たっては、柳川市行政パートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮り、決定するものとする。
2 前項の規定による選定については、次に掲げる事項を考慮する。
(1) 市民公益団体の有する知識、経験及び能力を活かせる業務であること。
(2) 市民公益団体の育成に寄与する業務であること。
(3) 市民公益団体が実施することにより、市民と市の協働による効果の拡大を期待できる業務であること。
(選定委員会)
第7条 選定委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 市民部長
(4) 教育部長
(5) 総務課長
(6) 人事秘書課長
2 選定委員会の委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長が必要と認めるときは、協働業務の所管部長及び所管課長を臨時の委員に指名することができる。
(協働業務の公表)
第8条 市長は、協働業務を選定したときは、業務の内容、選定方法、契約期間等を定め、登録団体等に通知するなど広く公表するものとする。
2 前項の規定により公表した協働業務の受託を希望する登録団体(以下「応募団体」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 協働業務受託申請書(様式第4号)
(2) 協働業務企画提案書(様式第5号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(行政パートナーの選定)
第9条 協働業務を委託する登録団体は、市長が選定委員会に諮り決定する。
2 前項の規定による選定については、次に掲げる事項を考慮する。
(1) 登録団体として、市と連携し、責任を持って協働業務を遂行できると認められること。
(2) 登録団体の企画提案に創意工夫があり、能力等が活かされていること。
3 選定委員会の委員長は、必要に応じて選定委員会に応募団体の代表者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(契約等の締結)
第10条 市長は、前条の規定により行政パートナーを決定したときは、行政パートナーと協議の上次に掲げる協定及び契約を締結する。
(1) 行政パートナー協定
(2) 行政パートナー委託契約
2 行政パートナー協定には、次に掲げる内容を定めるものとする。
(1) 協定を締結する目的
(2) 協働に関する原則
(3) 行政パートナー及び市の役割並びに責務
(4) 協定の有効期限
(5) その他行政パートナーと市が対等な立場で行政運営を協働するために必要な事項
3 行政パートナー委託契約には、次に掲げる内容を定めるものとする。
(1) 業務の内容、従事場所、従事人員及び従事日時
(2) 委託料の額、委託料の支払方法等
(3) 委託期間
(4) その他業務実施に際して必要な事項
(行政パートナーの公表)
第11条 市は、前条の規定により契約等を締結したときは、行政パートナー及び当該業務について公表するものとする。
(協働業務評価委員会)
第12条 市は、行政パートナー制度を効果的に推進するため、柳川市協働業務評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
2 評価委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 行政パートナーに委託した業務に対する評価に関すること。
(2) 行政パートナーに関すること。
(庶務)
第13条 この告示の実施に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、行政パートナー制度の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(柳川市行政パートナー制度実施検討委員会要綱の廃止)
2 柳川市行政パートナー制度実施検討委員会要綱(平成18年柳川市訓令第26号)は、廃止する。
附 則(平成20年3月31日告示第42号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。