○柳川市行政区適正化委員会要綱

平成19年10月30日

告示第129号

(設置)

第1条 行政区が抱える問題点を整理及び検討し、望ましい姿にして、より円滑な行政区の運営を図るため、柳川市行政区適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、行政区の適正化に関する調査及び研究を行い、市長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 行政区長

(3) 行政区の課題に関し識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が意見をまとめ市長に報告を終える日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市行政区適正化委員会要綱

平成19年10月30日 告示第129号

(平成19年10月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成19年10月30日 告示第129号