○柳川市税、印鑑登録及び身分に関する証明書の交付申請並びに自動車臨時運行許可申請時の本人確認に関する事務処理要綱
平成19年12月11日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、市税、印鑑登録及び身分に関する証明書の交付申請並びに自動車の臨時運行許可の申請のために本市の庁舎に来庁した者(以下「来庁者」という。)に対して本人確認を行うことにより第三者からの虚偽又はなりすましによる申請を防止し、もって市民の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(本人確認の対象となる申請)
第2条 本人確認の対象となる申請は、次のとおりとする。
(1) 市税に関する証明書の交付申請
ア 所得及び課税・非課税(市県民税)証明書の交付申請
イ 納税に関する証明書の交付申請
ウ 固定資産税台帳登録事項等に関する証明書の交付申請
エ 市税の滞納がない旨の証明書の交付申請
オ 住宅用家屋証明書の交付申請
カ その他市税に関し市長が適当と認めて発行する証明書の交付申請
(2) 印鑑登録証明書の交付申請
(3) 身分証明書の交付申請
(4) 自動車の臨時運行許可の申請
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認の対象者は、前条の申請を行う来庁者とする。
(本人確認の方法)
第4条 来庁者の本人確認は、来庁者に運転免許証等官公署が発行した顔写真付きの証明書、健康保険の被保険者証その他市長が適当と認める書類の提示を求めることにより行うものとする。
2 前項の規定による書類の確認ができなかった場合は、口頭による質問等を行うことにより来庁者の本人確認を行うものとする。
(申請書への記録)
第5条 前条に規定する来庁者の本人確認を行った職員は、確認方法及びその結果を当該申請書に記録するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日訓令第9号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。