○柳川市消防団退職者に対する感謝状贈呈に関する規程

平成19年11月7日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の消防団で分団長以上の職にあって退職した者に対し、その在職中における中心的な消防活動、消防団幹部として市行政との連絡調整等、消防行政の重要な一翼を担ったことに対する感謝の意を表すものとして、感謝状を贈ることに関し必要な事項を定めるものとする。

(被贈呈者及び贈呈の方法)

第2条 次の各号のいずれかに掲げる職にある者が退職したときは、この告示の定めるところにより、感謝状を贈呈することができる。

(1) 消防団長

(2) 消防団副団長

(3) 消防団分団長

2 前項の感謝状には、記念品又は記念品料(5,000円以内)を添えるものとする。

3 被贈呈者が、当該贈呈を受ける前に死亡したときは、前2項に規定する感謝状及び記念品又は記念品料をその遺族に贈る。

(贈呈の時期)

第3条 前条の贈呈は、毎年消防出初式式典の際に行う。ただし、特別な事由があるときは、贈呈時期を変更することができる。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

柳川市消防団退職者に対する感謝状贈呈に関する規程

平成19年11月7日 告示第130号

(平成19年11月7日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成19年11月7日 告示第130号