○柳川市食料・農業・農村政策審議会規則

平成19年2月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市食料・農業・農村基本条例(平成18年柳川市条例第31号)第11条第3項の規定に基づき、柳川市食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業に関し知識経験を有する者

(2) 農業者

(3) 農業団体が推薦する者

(4) 消費者団体が推薦する者

(5) 食品産業の事業を行う者

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会は、専門的な事項を審議するため必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名し、及び農業、流通、食品等に関し知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会の委員の互選により選任する。

5 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 第5条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

8 審議会は、別に定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(特別委員)

第7条 審議会は、部会の所管に属するもののほか、特別の事項を調査させる必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、第2条第2項各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、審議会の会議において意見を述べることができる。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときをもって解任されるものとする。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 第3条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。

柳川市食料・農業・農村政策審議会規則

平成19年2月19日 規則第3号

(平成19年2月19日施行)