○柳川市事務事業等に関する調査委員会規程

平成18年12月26日

訓令第29号

(設置)

第1条 柳川市(以下「市」という。)が行う事務事業及び予算執行等に関し、その公正かつ適正を期すため、柳川市事務事業等に関する調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市が執行する事務事業及び予算執行等の全般について、任命権者の求めに応じて調査を行い、その結果を任命権者に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員長には助役、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育部長

(2) 総務部人事秘書課長

(3) 調査の対象となる事務事業等を所掌する部長で市長が任命する者

4 前項に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて委員を任命することができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、審議のために必要があるときは、関係職員その他の関係者を委員会に出席させ、意見及び事情の説明並びに必要な資料の提出をさせることができる。

4 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に関与することはできない。

5 委員会は公開するものとする。ただし、当該会議の内容が柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)第7条の規定により、当該会議の内容を公開することが不適当であると認められる場合は、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人事秘書課で行う。

(その他)

第7条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成18年12月26日から施行する。

(平成22年6月17日訓令第8号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

柳川市事務事業等に関する調査委員会規程

平成18年12月26日 訓令第29号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月26日 訓令第29号
平成22年6月17日 訓令第8号