○職務に関する働きかけの記録等に関する取扱要綱
平成18年11月1日
訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、柳川市職員倫理条例(平成17年柳川市条例第39号)及び柳川市職員倫理規則(平成17年柳川市規則第32号)に定めるもののほか、職員がその職務に関して受ける働きかけについての記録及び報告の手続を定め、職務の遂行における報告、連絡及び相談の徹底により情報の共有を進めるとともに、これらの内容を情報公開の対象とさせることにより、健全な組織運営と公正で開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。
2 この訓令において「対象者」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市議会議員、県議会議員、国会議員及びその秘書
(2) 法人その他の団体及びその関係者
(3) 市民(本市の区域外のものを含み、前2号に掲げるものを除く。)
3 この訓令において「働きかけ」とは、対象者が職員にその職務上の行為をさせるように、又はさせないように、面談、電話等により要望、相談、苦情等を当該職員に伝えることをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令、条例等の規定に基づく聴聞等の公式の場及び市議会の本会議、常任委員会等の公開の場でなされたもの
(2) 陳情書、要望書、依頼書等の書面でなされたもの
(記録)
第3条 働きかけを受けた職員は、速やかに当該働きかけの内容及びその対応の結果について、職務に関する働きかけ受付記録票(別記様式。以下「記録票」という。)に正確かつ簡潔に記載するものとする。
(記録票の処理)
第4条 職員は、前条に規定する記録票を作成したときは、直ちにその職員が所属する部課等の長(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。ただし、課等の長が記録票を作成した場合は、直属の部長に、部長が記録票を作成した場合は、総務部長に報告するものとする。この場合において、その対応に検討を要するものについては、記録票に問題点、今後の対応策等を記載して報告しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、直属の部長等を経由して、総務部長に報告しなければならない。この場合において、当該報告に係る案件が複数の部課等に関係するときは、所属長は、あらかじめ、関係部課等と協議しなければならない。
3 前2項の規定による報告を受けた総務部長は、当該報告に係る案件が重要であると判断したときは、市長及び副市長に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告の手続が終了したときは、所属長は、記録票の写しを総務部人事秘書課長に提出しなければならない。
(情報の公開)
第5条 記録票は、柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)第6条に規定する公開請求があった場合は、速やかに所定の手続をとることができるように整理しておかなければならない。
(措置)
第6条 市長は、この訓令の規定に違反した行為があったと認められる場合は、柳川市服務委員会に諮り、人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の職務に関する働きかけの記録等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日訓令第8号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。