○柳川市登録調査員設置要綱
平成18年10月25日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、国及び県からの委託並びに市が実施する各種統計調査において統計調査員(以下「調査員」という。)となる意思を有する者をあらかじめ登録し、調査員の確保に資するとともに、その資質向上を図ることを目的とする。
(募集)
第2条 市長は、前条の登録を受ける者(以下「登録調査員」という。)を次に掲げる方法で募集することができる。
(1) 公募
(2) 個人又は団体等の推薦
(3) 調査員として経験ある者のうち、市長が適当と認めた者への依頼
(登録調査員の資格)
第3条 登録調査員は、次の条件を満たす者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている、年齢満20歳以上の者であること。
(2) 税務、警察又は選挙に直接関係のない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有しない者であること。
(4) 秘密の保護に関し信頼のおける者であること。
(登録の手続)
第4条 登録調査員を希望する者(以下「申請者」という。)は、柳川市登録調査員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合は、申請者を登録調査員として登録するものとする。この場合において、必要に応じて審査に面接を取り入れることができる。
4 市長は、第2項の規定により申請書の内容を審査した結果、適当と認められない場合は、登録を行わない旨を申請者に口頭又は文書で通知するものとする。
(登録調査員の任期)
第5条 登録調査員の任期は、定めない。
(登録事項の変更及び取消し)
第6条 登録調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を取り消すときは、柳川市登録調査員登録事項変更届・取消届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の届を受理したときは、当該登録事項を変更し、又は取り消すものとする。
3 市長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。
(1) 調査員として不適切な行為があったとき。
(2) 市の信用を著しく失墜させる行為があったとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) 登録調査員の死亡が確認されたとき。
(5) 登録調査員本人との連絡がとれないなど、登録を継続し難い事由があると認められるとき。
(調査員の選任等)
第7条 市長は、統計調査を依頼する調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員の中から選任し、又は推薦する。ただし、地域的な事情その他の理由で適格者が得られない場合は、登録調査員以外の者を選考することができる。
(調査の依頼及び辞退)
第8条 市長は、前条の規定により選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、調査の日程等を明示し、登録調査員の同意を得なければならない。
2 登録調査員は、前項の依頼があった場合において、調査員として支障があるときは辞退することができる。
(研修会等)
第9条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため必要と認めるときは、登録調査員に対し統計調査に関する資料等の配布及び研修会等を開催することができる。
(秘密の保持)
第10条 登録調査員のうち統計調査に従事した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後においても同様とする。
(情報の提供)
第11条 市長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録調査員に係る情報の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に基づき、登録調査員本人の同意を得た上、当該情報の提供を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月17日告示第72号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第44号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。