○柳川市登録調査員設置要綱

平成18年10月25日

告示第99号

(目的)

第1条 この告示は、国及び県からの委託並びに市が実施する各種統計調査において統計調査員(以下「調査員」という。)となる意思を有する者をあらかじめ登録し、調査員の確保に資するとともに、その資質向上を図ることを目的とする。

(募集)

第2条 市長は、前条の登録を受ける者(以下「登録調査員」という。)を次に掲げる方法で募集することができる。

(1) 公募

(2) 個人又は団体等の推薦

(3) 調査員として経験ある者のうち、市長が適当と認めた者への依頼

(登録調査員の資格)

第3条 登録調査員は、次の条件を満たす者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 市内に居住する年齢満20歳以上の者であること。

(2) 円満な人格を有し、調査に熱意があり、調査事務を忠実に遂行できる者であること。

(3) 調査員としての仕事上、不適当と思われる職業又は経歴を有しない者であること。

(登録の手続)

第4条 登録調査員になろうとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市登録調査員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認められる場合は、登録調査員台帳その他の書類(以下「台帳等」という。)に申請者を登載(以下「登録」という。)するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を柳川市登録調査員登録済通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定により申請書の内容を審査した結果、適当と認められないときは、登録を行わない旨を本人に口頭又は文書で通知するものとする。

(登録の期間)

第5条 登録調査員の登録期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度の翌々年度末までとする。ただし、再登録を妨げない。

2 市長は、登録調査員の登録期間が満了する前に柳川市登録調査員有効期限満了通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。

(登録事項の変更及び取消し)

第6条 登録調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、柳川市登録調査員登録事項変更届・取消届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の届を受理したときは、台帳等における当該登録事項を変更し、又は取り消すものとする。

3 市長は、登録調査員が虚偽の申請を行うなど、調査員として不適格であると認められる事実が判明したときは、その者の登録を取り消すことができる。

4 市長は、前2項の規定により登録の取消しを行った場合は、その旨を柳川市登録調査員取消通知書(様式第5号)により本人に通知するものとする。

(調査員の選任等)

第7条 市長は、統計調査を依頼する調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員の中から選任し、又は推薦する。ただし、地域的な事情その他の理由で適格者が得られない場合は、登録調査員以外の者を選考することができる。

(調査の依頼及び辞退)

第8条 市長は、前条の規定により選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、調査の日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。

2 登録調査員は、前項の依頼があった場合において、調査員として支障があるときは辞退することができる。

(研修会等)

第9条 市長は、登録調査員に対し統計調査実施に関する情報、資料等を配布するとともに統計調査の円滑な実施を図るため研修会等を開催するものとする。

(秘密の保持)

第10条 登録調査員のうち統計調査に従事した調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後においても同様とする。

(情報の提供)

第11条 市長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録調査員に係る情報の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に基づき、登録調査員本人の同意を得た上、当該情報の提供を行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年6月17日告示第72号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年10月4日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

柳川市登録調査員設置要綱

平成18年10月25日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)