○柳川市保育所等広域入所実施要綱

平成18年10月3日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、本市と他市町村との保育所等(私立保育所、私立認定こども園及び私立地域型保育に限る。以下同じ。)への広域入所(居住地の市町村において保育を受けられない児童を、他の市町村にある保育所等に入所させることをいう。以下同じ。)に関する連絡調整の方法を定め、もって広域入所を円滑に実施し、利用者の利便を図ることを目的とする。

(実施基準)

第2条 市長は、保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育所等への入所申込みがあった場合は、速やかに当該市町村長に保育所等入所委託協議通知書(様式第1号)を送付し、協議を行うものとする。ただし、当該申込みの内容が、次の各号のいずれの場合にも該当しないときは、協議は行わない。

(1) 保護者の勤務状況により、児童の送迎に無理が生じる場合

(2) 広域入所を行おうとする市町村に児童の祖父母等親族が居住し、児童の保護者が当該親族の介護等をする必要がある場合

(3) 児童の保護者が、広域入所を行おうとする市町村の実家へ里帰りし、出産する場合

(4) その他やむを得ない理由により広域入所が必要と認められる場合

2 市長は、他市町村長から本市の保育所等への入所委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、市内の児童の入所に支障がない限り、保育所等への受入れを承諾するものとし、当該他市町村長あて保育所等入所受託回答通知書(様式第2号)を送付するものとする。ただし、当該協議の内容が、次の各号のいずれの場合にも該当しないときは、承諾しない。

(1) 児童の保護者が、本市の実家へ里帰りし、出産する場合

(2) 児童の保護者が、居住地の市町村外で就労、介護又は看護をしており、柳川市以外の保育所等では児童の送迎に無理が生じる場合

(3) 児童の保護者が、柳川市内の保育所等に勤務している場合又は柳川市内の企業主導型保育所に保育士として勤務している場合

(4) その他やむを得ない理由により広域入所が必要と認められる場合

3 広域入所の期間は、入所申込書に基づく当該年度内の保育の実施に必要な期間とする。

4 市長は、広域入所が決定した場合は、本市と関係市町村との間において保育の実施に係る委託契約を締結するものとし、契約の期間は当該年度内とする。

(経費)

第3条 広域入所に係る経費の支払等については、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 保育料は、委託市町村が保護者から徴収するものとする。

(2) 前条第4項に規定する保育の実施に係る委託料は、国で定める保育単価を基に委託市町村と受託市町村の双方で定めた経費とする。

(県外市町村との調整)

第4条 福岡県外市町村との広域入所については、前2条の規定を準用するものとし、広域入所の調整が困難な場合は福岡県と協議し、調整を図るものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は、関係市町村及び福岡県と協議して決定するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市保育所等広域入所実施要綱

平成18年10月3日 告示第94号

(平成30年12月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年10月3日 告示第94号
平成20年3月31日 告示第42号
平成30年12月6日 告示第110号