○柳川市次世代育成支援対策補助金交付要綱

平成18年9月25日

告示第92号

(趣旨)

第1条 市は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条第1項の規定に基づき策定した柳川市次世代育成支援行動計画に基づく次世代育成支援対策の着実な推進を図ることを目的として、私立保育所(以下「事業者」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内で柳川市次世代育成支援対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 特定事業 次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について(平成20年11月28日雇児発第1128003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「評価基準通知」という。)の1の(5)及び(6)に基づき実施する事業

(2) その他の事業 評価基準通知の3の要件を備える事業であって、市長が認めた事業

(補助金の額)

第3条 前条第1号の特定事業については評価基準別表に定める基準点数に20万円を乗じて得た額を基準額とし、同条第2号のその他の事業については次の各号に掲げる取組の種類に応じ当該各号に定める額を基準額として、それぞれ当該基準額と当該事業に必要な対象経費の実支出額から寄附金その他の収入を控除した額とを比較して少ない方の額を補助金の額とする。

(1) 安心して子どもを生み育てることができる社会について地域住民や関係者が参加して共に考える機会の提供の取組 25万円以内において市長が承認した額

(2) 老若男女の地域住民の主体的な子育て支援活動及び交流の促進の取組  25万円以内において市長が承認した額

(3) 食育等の推進の取組 25万円以内において市長が承認した額

(交付条件)

第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、次の条件を付するものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 市長の承認を受けて前号に規定する財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により、事業者に対し課される消費税額及び地方消費税額から控除される課税仕入れに係る消費税額をいう。以下この号において同じ。)が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金を受けようとする事業者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を別に定める期日までに市長に提出するものとする。

(交付決定までの標準期間)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書が到達した日から起算して60日以内に交付決定を行うものとする。

(概算払)

第7条 補助金は、概算払ができるものとする。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする事業者は、請求書を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払するものとする。

(実績報告)

第8条 事業が完了した事業者は、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市次世代育成支援対策補助金交付要綱の規定は、平成21年度の補助金の交付の対象となる事業から適用する。

(平成23年3月31日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市次世代育成支援対策補助金交付要綱の規定は、平成22年度の補助金の交付の対象となる事業から適用する。

柳川市次世代育成支援対策補助金交付要綱

平成18年9月25日 告示第92号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月25日 告示第92号
平成22年3月31日 告示第37号
平成23年3月31日 告示第48号