○柳川市小規模休憩施設条例

平成18年12月26日

条例第45号

(設置)

第1条 本市の観光振興を図り、市民の健康増進に寄与するため、足湯施設(以下「足湯」という。)を設置する。

(施設及び位置)

第2条 足湯の施設及び位置は、次のとおりとする。

(1) 施設

 からたち文人の足湯

 公衆トイレ

 貯湯タンク

 その他の駐車場等

(2) 位置 柳川市弥四郎町9番地

(開場期間及び利用時間)

第3条 足湯の開場期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が天候その他の事情により必要と認める場合は、臨時に休場し、又は利用時間を変更することができる。

(1) 開場期間 年中無休

(2) 利用時間 午前10時から午後6時まで

(利用者の禁止事項)

第4条 足湯を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがある行為

(2) 足湯を損傷し、又は汚損するおそれがある行為

(3) 他の利用者に迷惑となるものを持ち込むこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為を行うこと。

(使用料)

第5条 足湯の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により足湯を損傷し、又は汚損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めるときは、これを減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 足湯の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者が足湯の管理を行う場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 足湯の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(読替え等)

第9条 第7条の規定により指定管理者が足湯の管理を行うときは、第3条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、指定管理者がこれらの条に規定する行為を行うときは、市長の承認を得なければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第1号で平成19年2月28日から施行)

柳川市小規模休憩施設条例

平成18年12月26日 条例第45号

(平成19年2月28日施行)