○柳川市小規模休憩施設条例
平成18年12月26日
条例第45号
(設置)
第1条 本市の観光振興を図り、市民の健康増進に寄与するため、足湯施設(以下「足湯」という。)を設置する。
(施設及び位置)
第2条 足湯の施設及び位置は、次のとおりとする。
(1) 施設
ア からたち文人の足湯
イ 公衆トイレ
ウ 貯湯タンク
エ その他の駐車場等
(2) 位置 柳川市弥四郎町9番地
(開場期間及び利用時間)
第3条 足湯の開場期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が天候その他の事情により必要と認める場合は、臨時に休場し、又は利用時間を変更することができる。
(1) 開場期間 年中無休
(2) 利用時間 午前10時から午後6時まで
(利用者の禁止事項)
第4条 足湯を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがある行為
(2) 足湯を損傷し、又は汚損するおそれがある行為
(3) 他の利用者に迷惑となるものを持ち込むこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為を行うこと。
(使用料)
第5条 足湯の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により足湯を損傷し、又は汚損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めるときは、これを減額又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 足湯の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 前条の規定により指定管理者が足湯の管理を行う場合に、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 足湯の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第1号で平成19年2月28日から施行)