○柳川市廃棄物減量等推進審議会規則
平成18年9月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市規則第29号)第3条の規定に基づき、柳川市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項に関し必要な調査及び審議を行う。
(1) 廃棄物の減量に関する事項
(2) 廃棄物等の資源循環利用に関する事項
(3) その他廃棄物対策に関する事項
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の委員は、委員の中から会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会の委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会の委員がその職務を代理する。
6 部会長は、検討結果を審議会に報告するものとする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。