○柳川市建設工事等指名基準検討委員会要綱
平成18年6月30日
訓令第17号
(設置)
第1条 柳川市が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する業務をいう。)に関する請負契約の公正かつ適正を期することを目的として、指名競争入札に参加する者を選定する基準を定めるため、柳川市建設工事等指名基準検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者を選定する基準を検討する。
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、副市長、総務部長、建設部長、産業経済部長、教育部長、総務課長、財政課長、建設課長、水路課長、水産振興課長及び上下水道課長の職にある者をもって充てる。
2 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長には副市長を、副委員長には総務部長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、会議を開くものとする。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要と認めるときは、議事に関係ある職員に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
6 会議は、柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)第7条第4号の規定により非公開とする。
(審議結果の報告)
第6条 委員長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。
(小委員会)
第7条 指名競争入札に参加する者を選定する基準を定めるために必要な調査等を行うため、検討委員会に小委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日訓令第8号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。