○柳川市職員の懲戒処分の公表に関する基準
平成18年6月20日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、任命権者が職員(柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)及び柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年柳川市条例第153号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を行った場合において、市政の透明性及び信頼性を確保し、同種事案の再発を防止するため、懲戒処分の公表の基準を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となる懲戒処分は、次に掲げるものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分については、免職又は停職である処分
(公表の内容)
第3条 任命権者が公表する内容は、懲戒処分を受けた者に係る事項のうち、次に掲げるものとする。
(1) 所属部名
(2) 年齢
(3) 事件の概要
(4) 処分年月日
(5) 処分内容
2 前項の規定にかかわらず、任命権者が懲戒免職の処分を行ったときは、原則として被処分者の氏名も公表する。
(公表の例外)
第4条 任命権者は、被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、前条に定める公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(公表の時期及び方法)
第5条 懲戒処分の公表は、処分後速やかに行うものとする。
2 公表の方法は、市のホームページへの掲載及び報道機関への資料提供による。
(名誉回復措置)
第6条 懲戒処分の公表後に、訴訟等により処分が取り消される等、当該処分が無効となったときは、その旨を公表するものとする。この場合において、公表の時期及び方法については、前条の規定を準用する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。