○柳川市職員の懲戒処分の公表に関する基準

平成18年6月20日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、任命権者が職員(柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)及び柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年柳川市条例第153号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の懲戒処分を行った場合において、市政の透明性及び信頼性を確保し、同種事案の再発を防止するため、懲戒処分の公表の基準を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となる懲戒処分は、次に掲げるものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分については、免職又は停職である処分

(公表の内容)

第3条 任命権者が公表する内容は、懲戒処分を受けた者に係る事項のうち、次に掲げるものとする。

(1) 所属部名

(2) 年齢

(3) 事件の概要

(4) 処分年月日

(5) 処分内容

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が懲戒免職の処分を行ったときは、原則として被処分者の氏名も公表する。

(公表の例外)

第4条 任命権者は、被害者及びその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、前条に定める公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

(公表の時期及び方法)

第5条 懲戒処分の公表は、処分後速やかに行うものとする。

2 公表の方法は、市のホームページへの掲載及び報道機関への資料提供による。

(名誉回復措置)

第6条 懲戒処分の公表後に、訴訟等により処分が取り消される等、当該処分が無効となったときは、その旨を公表するものとする。この場合において、公表の時期及び方法については、前条の規定を準用する。

(会計年度任用職員への準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の懲戒処分の公表に関する基準について準用する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市職員の懲戒処分の公表に関する基準

平成18年6月20日 訓令第15号

(令和2年4月1日施行)