○柳川市市民協働推進庁内検討委員会要綱
平成18年6月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 柳川市における市民活動団体との協働に関する施策及び事業の企画、市民活動団体に関する調査研究等を通して、庁内全体で市民活動団体との協働を推進するために、市民協働推進庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(1) 市民活動団体 柳川市内に活動拠点を置き、地域社会の問題解決に向け、営利を目的としない公益性のある自発的活動を行う団体をいう。ただし、次に掲げる団体を除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動を行う団体
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動を行う団体
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とする活動を行う団体
(2) 庁内 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会に属する部署をいう。
(所掌事務)
第3条 検討委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市民活動団体との協働に関する施策及び事業の企画並びに実施に関すること。
(2) 協働事業の取組状況の点検、調査及び問題点等の抽出に関すること。
(3) 市民活動団体全般に関する調査及び研究に関すること。
(4) 市民活動団体との情報及び意見の交換に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民活動団体との協働に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 検討委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(会長及び副会長)
第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第7条 検討委員会に、ワーキングチームを置き、検討委員会から指示された事項のほか、市民活動団体との協働に関する施策の調査、研究等を行う。
2 ワーキングチームは、公募による柳川市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する職員を除く。)10人程度で組織する。
3 ワーキングチームにチーム長及び副チーム長を置く。
4 チーム長は、ワーキングチームの事務を総理し、ワーキングチームを代表する。
5 副チーム長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故があるとき、又はチーム長が欠けたときはその職務を代理する。
6 ワーキングチームの会議はチーム長が招集し、その議長となり、会議の結果を検討委員会に報告しなければならない。
7 チーム長は、必要に応じて会議に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部局等 | 職名 |
総務部 | 総務課長、企画課長、財政課長 |
市民部 | 生活環境課長 |
保健福祉部 | 福祉課長 |
建設部 | 都市計画課長 |
産業経済部 | 農政課長、水産振興課長、商工・ブランド振興課長、観光課長 |
大和庁舎 | 市民サービス課長 |
三橋庁舎 | 市民サービス課長 |
教育部 | 生涯学習課長 |