○柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱
平成18年7月19日
告示第66号
柳川市農業振興対策事業費補助金交付要綱(平成17年柳川市告示第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、福岡県の農業の振興方向に沿って総合的に市の農業振興を推進するため、農業協同組合及び農業者が組織する団体等が実施する事業に要する経費又は事業に対し、予算の範囲内において補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助等の対象及び補助率等)
第2条 補助金等の交付の対象となる事業の名称、経費又は事業、補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(補助金等の流用の禁止)
第3条 補助金等は、別表事業の名称の欄に掲げる各事業間において相互にこれを流用してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(事業実施計画の承認)
第4条 補助金等の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、実施計画承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、国、福岡県等が定める採択基準等により市長が実施計画承認申請書の提出を不要と認めたときは、提出を省略することができる。
2 市長は、提出された実施計画承認申請書の内容が国、福岡県等の定める採択基準等を満たし、かつ、その内容が適正と認められるときは、当該計画を承認したことを代表者に通知するものとする。
(補助金等の交付申請)
第5条 代表者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 代表者は、前項の交付申請書を提出するに当たって、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助等対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助等の率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。
(交付条件)
第6条 補助金等の交付を受けようとする者は、国、福岡県等が定める条件を満たさなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、補助金等交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、補助金等交付決定通知書により当該代表者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第8条 補助金等の交付の決定を受けた代表者は、補助金等の概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(申請内容の変更承認等)
第9条 補助金等の交付の決定を受けた代表者は、補助金等交付申請書の記載事項について別表重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、補助金等変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助金等の交付の決定を受けた代表者は、当該決定後において当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金等の額から減額して、変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の承認をしたときは、補助金等変更交付決定通知書により代表者に通知するものとする。
(報告等)
第10条 代表者は、別表事業の名称の欄に掲げる事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書を市長に提出しなければならない。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない理由により補助金等の交付決定前に事業に着工(機械の発注を含む。)する必要がある場合には、代表者は、その理由を明記した交付決定前着工届を市長にあらかじめ提出しなければならない。この場合において、代表者は、補助金等の交付決定までのあらゆる損失等について自らの責任において処理しなければならない。
2 代表者は、事業の実施期間内において、事業遂行状況報告書を作成し、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
3 代表者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
4 代表者は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 代表者は、事業実績報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 代表者は、前項の実績報告書を提出する場合、当該補助金等に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金等から減額して報告しなければならない。
(額の確定通知)
第12条 市長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る事業の実施結果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該金額の確定通知書を代表者に送付するものとする。
(事業成果報告)
第13条 代表者は、事業実施年度の翌年度から3年間、成果報告書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第14条 代表者は、この告示に定める補助金等に係る帳簿及び証拠書類を当該事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月20日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月7日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月12日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月23日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月14日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月6日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月3日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第135号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月6日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月24日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月1日告示第139号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月24日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月18日告示第81号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成26年度の事業から適用する。
附則(平成27年1月19日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成26年度の事業から適用する。
附則(平成27年10月14日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成27年度の事業から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月5日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成28年度の事業から適用する。
附則(平成29年7月18日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成29年度の事業から適用する。
附則(平成29年9月26日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成29年度の事業から適用する。
附則(平成30年3月27日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成29年度の事業から適用する。
附則(平成30年4月1日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月12日告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成30年度の事業から適用する。
附則(平成30年12月4日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成30年度の事業から適用する。
附則(平成31年4月9日告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月10日告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に行った補助金の交付申請等については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月7日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月20日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、平成31年度の事業から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月29日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和2年度事業から適用する。
附則(令和2年8月3日告示第129号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和2年度の事業から適用する。
附則(令和2年8月11日告示第132号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月13日告示第153号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和2年11月17日告示第162号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和2年度の事業から適用する。
附則(令和3年4月9日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和3年度の事業から適用する。
附則(令和3年4月30日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和3年度の事業から適用する。
附則(令和3年6月4日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和3年度の事業から適用する。
附則(令和3年11月18日告示第134号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月15日告示第143号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和3年度の事業から適用する。
附則(令和3年12月15日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月18日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和4年度の事業から適用する。
附則(令和4年9月14日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業振興対策事業費補助金等交付要綱の規定は、令和4年度の事業から適用する。
附則(令和5年9月19日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の名称 | 補助金等交付の対象となる経費又は事業 | 補助等の率 | 重要な変更 | ||
1 削除 | |||||
2 強い園芸農業づくり対策事業 | 農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体その他農業者の組織する団体及び県が特に認める団体が行う産地競争力強化対策(産地競争力の強化に向けた総合的推進)事業に係る次の活動に伴う経費 1 会議の開催 2 計画の作成 3 調査の実施 4 実証及び試験の実施 5 技術の普及 6 啓発活動 7 販売促進活動 8 消費拡大活動 | 当該事業費又は当該間接補助事業費の2分の1以内。ただし、い草の技術実証に係る経費については、4分の3以内 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の30%を超える増減 3 事業実施主体の変更 4 事業の新設又は廃止 | ||
3 水田農業担い手機械導入支援事業 | 集落営農組織(集落を単位として、農業生産過程における全部又は一部についての共同化・統一化に関する合意の下に農業を行う組織をいう。)、農地所有適格法人及び認定農業者、種子生産団体並びに農業協同組合が行う水田農業担い手機械導入支援事業に要する経費 | 当該事業費の10分の6以内。ただし、事業実施主体が農業者団体等の場合は、市は当該事業費の6分の1以上を負担する。 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の20%を超える増減 3 施工及び設置箇所並びに機械、施設等の台数及び規模の変更 4 事業実施主体の変更 | ||
4 活力ある高収益型園芸産地育成事業 | 園芸農業の生産額の増大と持続的な発展を図るため、先進技術の導入や省力機械の整備を進め、収益性が高く活力ある園芸産地を育成する事業に要する経費 | 事業主体が認定農業者以外の場合は、当該事業費の2分の1以内。ただし、防霜施設を除く防風等保護施設並びに流通及び加工施設並びに夏期の高温対策資材については、3分の1以内 事業実施主体が認定農業者の場合は、3分の1以内 | 1 補助金の変更又は事業費の30%を超える増減 2 施工及び設置箇所並びに機械、施設等の台数及び区分の変更 3 事業実施主体の変更 | ||
5 削除 | |||||
6 農村女性チャレンジ支援事業 | 女性農業者等が行う農村女性チャレンジ支援事業に要する経費 | 当該事業費の2分の1以内 | 1 事業実施主体の変更 2 補助金額の変更 3 事業費の30%を超える増減 | ||
7 水田農業担い手育成確保事業 | 農業協同組合が行う集落営農組織の法人化へ向けた推進活動に要する経費 | 当該事業費の2分の1以内。ただし、1地区当たりの補助金額の上限を10万円とする。 | 1 事業実施主体の変更 2 補助金額の変更 3 事業費の20%を超える増減 | ||
8 ふくおかの畜産競争力強化対策事業 | 福岡県畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月3日付け18畜第3号)別表に掲げる事業に要する経費 | 福岡県畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱別表に掲げる事業に対する補助率 | 1 補助金額の変更 2 事業実施場所の変更 3 事業実施主体の変更 | ||
9 環境保全型農業直接支払交付金 | 国が定める当該事業実施要綱等に規定する交付要件を満たす販売を目的として生産を行う農業者及び農業者が組織する団体が、当該事業実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の2分の1以内 | 交付対象面積の増減 | ||
10 削除 | |||||
11 農業生産総合対策推進事業 | 農業協同組合が行う次の1から8までに掲げる事業に要する経費 1 技術マニュアルの作成 2 生産振興研修会 3 需用拡大のための加工品の開発 4 実需者(農産物の生産者と消費者をつなぐ外食産業、加工業、小売業等を営む者をいう。)との意見交換会 5 新技術導入(実証ほ(新技術を再現し、実証するための農地をいう。)の設置) 6 品質分析 7 会議、協議会等の開催(生産技術啓発会議、地域推進協議会等) 8 個人所有機械を法人等へリースする際の助成(1農協1箇所のモデル事業) | 当該事業費の2分の1以内 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の20%を超える増減 3 事業の新設又は廃止 4 事業実施主体の変更 | ||
12 次世代大規模経営品質管理システム実用化事業 | 農業協同組合及び農業者の組織する団体等が、国が定める当該事業実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の10分の1以内 | 1 交付金額の変更 2 事業の新設又は廃止 3 事業実施主体の変更 | ||
13 食料自給率向上・産地再生緊急対策交付金 | 農業協同組合、農地所有適格法人、農業者の組織する団体等が、国が定める当該事業実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の2分の1以内。ただし、共同利用施設を設置する場合については、10分の6以内 | 1 交付金額の変更 2 事業の新設又は廃止 3 事業実施主体の変更 | ||
14 水田農業経営力強化事業 なお、この事業は、事業の種類に応じて、次の二つに区分する。 (1) 経営基盤強化交付金 (2) 経営規模拡大助成 | 県が定める当該事業に係る補助金交付要綱に規定する交付要件を満たす個別経営体(世帯である農業経営体をいう。以下同じ。)又は組織経営体(集落、農事組合、生産組織その他の単位により組織された農業経営体をいう。以下同じ。)が行う次に掲げる事業に係る当該事業に定める経費 1 経営基盤強化交付金 (1) 法人運営に要する経費 (2) 人材の育成及び確保並びに経営管理能力の向上に要する経費 (3) 経営規模の拡大及びコスト低減に要する経費 (4) 経営の複合化に要する経費 (5) 経営の多角化に要する経費 (6) その他経営基盤強化のために特に市長が必要と認めるものに要する経費 2 経営規模拡大助成 新たに6年以上賃借等した水田に係る当該水田面積の規模拡大に要する経費 | 次に掲げる事業の種類に応じて、当該事業に定める額 1 経営基盤強化交付金 (1) 個別経営体 1年目にあっては150万円以内、2年目又は3年目にあっては50万円以内 (2) 組織経営体 1年目にあっては300万円以内、2年目又は3年目にあっては100万円以内 2 経営規模拡大助成 10a当たりの交付単価は、期間10年の場合は、拡大面積に応じて次のとおりとする。ただし、期間6年以上10年未満の場合は、次の単価の6割とする。 (1) 個別経営体 ア 水田面積が概ね5ha以上10ha未満であって、3割以上拡大する場合 5万円 イ 水田面積が10ha以上15ha未満の場合 (ア) 3割以上拡大する場合 5万円 (イ) 2割以上拡大する場合 3万円 ウ 水田面積が15ha以上の場合 (ア) 3割以上拡大する場合 5万円 (イ) 2割以上拡大する場合 3万円 (ウ) 1割以上拡大する場合 1万5,000円 (2) 組織経営体 ア 集落内の水田の集積が2分の1未満であって、3割以上拡大する場合 5万円 イ 集落内の水田の集積が2分の1以上の場合 (ア) 3割以上拡大する場合 5万円 (イ) 1割以上拡大する場合 1万5,000円 | 1 補助対象事業費の20%を超える増減 2 補助金額の変更 3 事業の新設又は廃止 4 事業実施主体の変更 | ||
15 経営所得安定対策等推進事業 | 経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)第3の2に基づいて行う事業に要する経費(経営所得安定対策等推進事業実施要綱第6の3に掲げるものに限る。) | 定額 | 1 補助金額の変更 2 事業実施主体の変更 3 事業の中止又は廃止 | ||
16 園芸施設災害復旧支援事業 | 県が定める当該事業に係る補助金交付要綱に規定する交付要件を満たす、農業者の組織する団体及び農業者が行う次に掲げる事業に係る当該事業に定める経費 1 施設復旧対策 (1) 施設及び復旧施設の設置等に係る経費 (2) 果樹棚の設置等に係る経費 2 施設移転対策 施設及び附帯施設の移転に係る経費 (1) 施設及び附帯施設の解体・運搬費 (2) 施設及び附帯施設の設置費 (3) その他諸経費 3 施設機能向上対策 (1) 施設及び附帯施設の設置に係る経費 ア 耐候性ハウス(福岡県施設園芸用施設導入方針Ⅰの第2参照)以上の強度を持つハウスに限り対象とする。 イ 附帯施設は、ハウス本体と一体的に整備する場合に限り対象とする。 (2) 施設及び附帯施設のかさ上げ等に係る経費 ア 施設の解体経費 イ 客土工事費(表土はぎ・戻し工、整形工含む) ウ 施設及び附帯施設の設置費 エ その他諸経費 | 当該事業費の2分の1以内 | 1 補助金額の変更 2 補助交付の対象となる経費の30%を超える増減 3 事業費の30%を超える増減 4 施行・設置個所及び機械、施設等の台数又は区分の変更 5 事業実施主体の変更 | ||
17 農地集積・集約化対策事業 (1) 地域集積協力金交付事業 (2) 経営転換協力金交付事業 (3) 耕作者集積協力金交付事業 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う農地の貸付け | 定額 | 1 補助金額の変更 2 事業実施主体の変更 3 事業の中止又は廃止 | ||
18 削除 | |||||
19 農業経営の法人化等支援事業 | 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の3の(1)に基づいて行う事業に要する経費(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の別表2農業経営の法人化等支援事業の項の①に掲げるものに限る。) | 定額 | 1 補助金額の変更 2 事業実施主体の変更 3 事業の廃止 | ||
20 産地パワーアップ事業 | 農業者の組織する団体等が、国及び県が定める当該事業実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の10分の6以内 | 1 補助金額の変更 2 取組主体の変更 3 事業内容の変更 4 計画の取下げ | ||
21 農地耕作条件改善事業 | 農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知)に基づいて土地改良区、農業協同組合その他の農業者等の組織する団体が行う事業に要する経費 | 定額助成 (ただし、工事経費が国の定額助成を超えて要する場合に限り、受益面積10アールに当たり1万円以内を加算) | 1 事業実施主体の名称の変更 2 事業費の30パーセントを超える増減 | ||
22 博多和牛ブランド強化対策事業 | 福岡県畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月3日付け18畜第3号)別表に掲げる事業に要する経費 | 福岡県畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱別表に掲げる事業に対する補助率 | 1 補助金額の変更 2 事業実施場所の変更 3 事業実施主体の変更 | ||
23 担い手確保・経営強化支援事業 | 人・農地プランに位置付けられた中心経営体であり、かつ、認定農業者、認定新規就農者若しくは集落営農組織である者、又は農地中間管理機構から賃借権等の設定等を受けている者が、国が定める当該事業実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の2分の1以内を上限とし、国が定める当該事業実施要綱等に基づく額 | 1 事業の廃止 2 次に掲げる担い手支援計画の変更 (1) 成果目標の変更 (2) 事業実施地区の変更 (3) 助成対象事業内容の新設 | ||
24 削除 | |||||
25 強い農業・担い手づくり総合支援交付金 | 産地基幹施設等支援タイプ | 農業協同組合及び農業者の組織する団体等が、国が定める当該事業実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の10分の6以内 | 1 交付金額の変更 2 事業の新設又は廃止 3 事業実施主体の変更 | |
先進的農業経営確立支援タイプ | 融資主体補助型 | 人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が、国が定める当該事業実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の10分の3以内 | ||
地域担い手育成支援タイプ | |||||
被災農業者支援型 | 過去に例のないような甚大な気象災害等により被災した農業者等が、農業経営の安定化に支障をきたす事態が発生しており、特に緊急に対応する必要があると市長が認める場合に、国が定める当該事業実施要綱等に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の10分の8以内 | |||
26 農業機械・施設災害復旧支援事業 | 農業用機械の復旧 | 被災した農業者及び営農集団が、国又は県が定める当該事業実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の2分の1以内 | 1 交付金額の変更 2 事業の新設又は廃止 3 事業実施主体の変更 | |
施設・付帯施設の復旧 | 当該事業費の10分の8以内 | ||||
災害回避 | 当該事業費の2分の1以内 | ||||
27 被災園芸産地改植等支援事業 | 種苗 | 被災した農業者、営農集団及び農業協同組合が、国又は県が定める当該事業実施要綱に基づいて行う事業に要する経費 | 当該事業費の2分の1以内 | 1 交付金額の変更 2 事業の新設又は廃止 3 事業実施主体の変更 | |
資材 | |||||
28 削除 | |||||
29 園芸産地労働力代替緊急支援事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響で雇用労働力の確保が困難(外国人技能実習生1名以上かつ年間労働時間が2,000時間以上)と見込まれる認定農業者等が、不足する労働力を補うため県が定める機械の導入に要する経費 | 当該事業費の4分の3以内 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の30%を超える増減 3 事業量の30%を超える増減 4 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取下げ | ||
30 削除 | |||||
31 担い手への農地集積対策事業 | 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う農地の貸付け | 次に掲げる事業の種類に応じて、当該事業に定める額 1 農地貸付協力金 5,000円/10a以内 (上限10万円) 2 規模拡大支援金 平坦地域15,000円/10a以内 | 1 補助金額の変更 2 事業実施主体の変更 3 事業の廃止 | ||
32 緊急粗飼料確保支援事業 | 福岡県畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年4月3日付け18畜第3号)別表に掲げる事業に要する経費 | 福岡県畜産振興総合対策事業費補助金交付要綱別表に掲げる事業に対する補助率 | 1 補助対象事業費の30%を超える増減 2 事業実施場所の変更 3 事業実施主体の変更 | ||
33 スマート農業推進強化事業 | 集落営農組織、農地所有適格法人、認定農業者、営農集団又は農業協同組合が行うスマート農業推進強化事業に要する経費 | 当該事業費の2分の1以内 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の30%を超える増減 3 施工及び設置箇所並びに機械、施設等の台数及び規模の変更 4 事業実施主体の変更 | ||
34 水田農業DX推進事業 | 集落営農組織、農地所有適格法人、認定農業者、営農集団又は農業協同組合が水田農業DX推進事業に要する経費 | 当該事業費の10分の6以内。ただし、事業実施主体が農業者団体等の場合は、市は当該事業費の6分の1以上を負担する。 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の30%を超える増減 3 施工及び設置箇所並びに機械、施設等の台数及び規模の変更 4 事業実施主体の変更 | ||
35 園芸品目生産緊急支援事業 | 福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年6月1日付け18生第390号)別表に掲げる事業に要する経費 | 福岡県園芸農業等総合対策事業費補助金交付要綱別表に掲げる事業に対する補助率 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の30%を超える増減 | ||
36 被災大豆農家営農継続支援事業 | 被災認定ほ場の管理に必要な資材の購入経費 | 当該事業費の2分の1以内 | 1 補助金額の変更 2 事業の廃止 | ||
被災認定ほ場の管理作業に要する経費 | 定額 | ||||
37 経営継承・発展等支援事業 | 担い手から経営を継承し発展させるための取組経費を支援 | 当該事業費の2分の1 | |||
38 経営開始資金支援事業 | 次世代を担う農業者となることを志向する者が、就農直後の経営確立に要する経費 | 当該事業費の10分の10以内 | |||
39 経営発展支援事業 | 次世代を担う農業者となることを志向する者が、就農後の経営発展のために要する経費 | 当該事業費の4分の3以内 | |||
40 省エネ園芸農業緊急支援事業 | 福岡県肥料等高騰緊急対策事業費補助金交付要綱(令和4年6月3日付け4園振第464号)別表に掲げる事業に要する経費 | 福岡県肥料等高騰緊急対策事業費補助金交付要綱別表に掲げる事業に対する補助率 | 1 補助金額の変更 2 補助金交付の対象となる経費の30%を超える増減 3 事業量の30%を超える増減 4 施工・設置箇所及び機械・施設等の台数・区分の変更 5 事業実施主体の変更 6 計画の取り下げ | ||
41 農地の大区画化・集約化推進事業 | 個別大規模農家、集落営農法人、認定農業者、実質化された人・農地プランに位置づけされた中心経営体が行う農地の大区画化・集約化に取り組むために要する経費 | 福岡県農業振興対策事業費補助金交付要綱別表に掲げる事業に対する補助率 | 1 補助金額の変更 2 補助対象事業費の30%を超える増減 3 事業の新設又は廃止 4 助成対象者の変更 |