○柳川市市民協働推進委員会要綱
平成18年6月20日
告示第55号
(設置)
第1条 皆が参加する市民社会の創造を基本理念とし、市との連携の下に市民が主体となって協働推進に関する施策及び企画の提案を行うため、柳川市市民協働推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民が市と協働事業を行うに当たって企画立案を行い、委員の意見、アイディア等を取りまとめ、市長に報告すること。
(2) 市民協働について自主研究を行い、市への具体的な政策提言を行うこと。
(組織)
第3条 推進委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市内の公共的団体等において推薦された者
(3) 市民代表
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 推進委員会の委員の任期は、2年とする。
2 委員が、その任期の中途において退任したことにより、その後任の委員として新たに就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(役員)
第5条 推進委員会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
(役員の選出)
第6条 役員の選出は、委員の互選とする。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、推進委員会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 推進委員会の会議は、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。