○柳川市高齢者保健福祉計画審議会規則
平成18年7月13日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき柳川市高齢者保健福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、柳川市高齢者保健福祉計画に関する事項について必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、16人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 公共的団体の役員及び職員
(3) 保健及び医療機関の代表者
(4) 介護サービス事業者の代表者
(5) ボランティア団体等の代表者
(6) 学識経験者
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、第2条に規定する諮問に係る事項が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。