○柳川市行財政改革推進本部要綱

平成18年1月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 行財政改革の推進を図るため、柳川市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行財政改革実施計画の策定及び実施に関すること。

(3) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部員は、柳川市事務決裁規程(平成17年柳川市訓令第9号)第2条第5号に規定する部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じて関係職員に対し出席を求めて意見を述べさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 本部に、柳川市行財政改革推進ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置き、本部から指示された事項のほか、行財政改革を推進するための調査及び研究を行う。

2 チームは、17人以内の委員で組織する。

3 チームの委員は、市職員のうちから本部長が任命する。

4 チームに代表及び副代表各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 代表は、チームを代表し、会務を総理する。

6 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代理する。

7 チームの会議は、代表が招集し、その議長となる。

8 チームにおいて必要と認めたときは、チームに関係職員の出席を求め意見等を聴くことができる。

(事務局等)

第7条 本部の事務局を総務部に置き、本部の庶務は総務部企画課において処理する。

2 本部の会議には、事務局の職員のうち、本部長の指名したものを事務局員として出席させるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月6日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の任期中に限り、第1条の規定による改正前の柳川市庁議等に関する規程第3条、第2条の規定による改正前の柳川市行政改革推進本部要綱第3条、第6条の規定による改正前の柳川市男女共同参画推進本部要綱第3条及び第8条の規定による改正前の柳川市総合計画策定委員会設置要綱第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の柳川市庁議等に関する規程第3条第1号、第2条の規定による改正前の柳川市行政改革推進本部要綱第3条第2項、第6条の規定による改正前の柳川市男女共同参画推進本部要綱第3条第1号及び第8条の規定による改正前の柳川市総合計画策定委員会設置要綱第6条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成21年9月8日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月14日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年5月29日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

柳川市行財政改革推進本部要綱

平成18年1月6日 訓令第1号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月6日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年9月8日 訓令第8号
平成22年3月31日 訓令第4号
平成26年10月14日 訓令第7号
平成30年5月29日 訓令第9号