○柳川市つどいの広場事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、主に乳幼児(0~3歳)を持つ親とその子供が気楽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図ることや、ボランティアを活用しての育児相談などを行う場(以下「つどいの広場」という。)を身近な地域に設置することにより、子育て中の親の子育てへの負担感の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備し、もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的としたつどいの広場事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できるものと認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託し、又は指定して事業を実施することができるものとする。
(1) 子育て親子の交流及びつどいの広場の提供
ア 地域の子育て家庭の親とその子供(以下「子育て親子」という。)に対して、気軽に、かつ、自由に利用できる場を、原則として週1日以上開設すること。
イ 開設時間については、子育て親子がいつでも利用したいときに利用できるよう時間帯に配慮すること。
(2) 子育てに関する相談及び援助の実施
子育てに不安や疑問などを持っている子育て親子に対する相談及び援助を実施すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供
子育て親子が必要とする身近な地域の様々な子育て支援に関する情報を提供すること。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施
子育てに関心のある者や広場の利用者など、将来、子育て支援に関わるスタッフとして活動することを希望する者を対象として、月1回程度、子育て及び子育て支援に関する講習を実施すること。
(実施場所)
第4条 事業は、主に公共施設内のスペース、商店街の空き店舗、公民館、学校の余裕教室、子育て支援のための拠点施設、マンション・アパートの一室等、子育て親子が集うに適した場所で実施することとし、実施場所の確保に当たっては、複数の場所で実施するのではなく、拠点となる場所を定めて実施するものとする。この場合において、つどいの広場は、次に掲げる機能及び設備を有するものでなければならない。
(1) おおむね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。
(2) 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じない設備を有すること。
(スタッフの配置)
第5条 つどいの広場に、子育て親子の支援に関して意欲のあるスタッフ(非常勤のスタッフを含む。以下「子育てアドバイザー」という。)2人以上を置くものとする。
2 子育てアドバイザーには、子育て親子の支援に関して相当の知識と経験豊かな者を配置するものとする。
3 つどいの広場では、子育てアドバイザーのほか、子育てに関心のあるボランティアスタッフをできるだけ活用することとし、地域の実情により、子育てアドバイザー2人を配置する必要がない場合は、第1項の規定にかかわらず、子育てアドバイザー1人とボランティアスタッフを配置して、支障が生じない限りにおいて事業を実施することができるものとする。
(関係機関との連携)
第6条 市及び事業の委託又は指定を受けた社会福祉法人等は、事業の実施について、保健福祉部子育て支援課、児童相談所、児童家庭支援センター、保健福祉環境事務所、民生委員児童委員、保育所、児童館、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(留意事項)
第7条 子育てアドバイザーその他のスタッフは、つどいの広場の利用者への対応には十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならないこととする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第42号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。