○柳川市パブリック・コメント実施要綱
平成18年1月16日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、パブリック・コメントの実施に関し、必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参画を進め、もって市民との協働によるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) パブリック・コメント 市の計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容その他必要な事項を広く公表し、当該案について市民等から寄せられた意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
オ 市に対して納税義務を有するもの
カ パブリック・コメントに係る事案に利害関係を有するもの
(対象計画等)
第3条 パブリック・コメントの対象は、次に掲げる計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定若しくは制定又は変更若しくは改廃(以下「策定等」という。)とする。
(1) 市の基本的な計画、指針等
(2) 市の理念等を定める条例及び市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭の徴収に関するものを除く。)
(3) その他パブリック・コメントの対象とすることが適当と認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、パブリック・コメントの対象としないことができる。
(1) 急を要するもの、軽易なもの又は実施機関の裁量の余地が少ないもの
(2) 審議会その他の附属機関等が、パブリック・コメントと同様の手続を経て意思決定を行ったものに基づき、実施機関が意思決定を行うもの
(3) 法令等により縦覧その他のパブリック・コメントと同等の効果を有すると認められる手続を義務付けられているもの
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、計画等の策定等を行おうとするときは、当該計画等の意思決定前に原則1か月の意見等の提出期間を設けて、計画等の案を公表しなければならない。ただし、1か月の期間を設ける余裕がないときは、当該期間を短縮することができる。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 計画等の案を審議会その他の附属機関等で審議した場合にあっては、その答申等の概要
(3) その他計画等の案の内容を説明するために必要な資料
3 実施機関は、前2項の規定により公表する内容が相当量に及ぶときは、公表する内容の全部の閲覧方法及び入手方法を明示した上で、当該内容の一部を省略して公表することができる。
2 実施機関は、前項に定めるもののほか、市の広報への掲載、報道機関への情報提供等により計画等の案が市民等に周知されるよう努めるものとする。
3 前条の規定による公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出方法)
第6条 意見等の提出は、郵便、信書便、ファクシミリ、電子メールその他適当と認められる方法により行うものとする。
2 意見等を提出しようとする市民等は、意見等申出書(別記様式)を実施機関に提出しなければならない。
3 実施機関は、意見等を提出した個人又は法人の氏名、属性等に関する情報を公表する場合には、計画等の素案を公表するときにその旨を明示するものとする。
(意見等の取扱い)
第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。
2 前項の規定により意思決定を行うときは、市民等から提出された意見等及びその意見等に対する市の考え方並びにその意見等により計画等の案を修正する場合は、その修正内容を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、単なる賛否のみを表明するもの又は意見等を求めている案件に関連のないものについては、実施機関の考え方を公表しないことができる。
3 前項の規定による公表は、原則として意思決定の時点までに行うものとする。
4 提出された意見等が、柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)第7条に規定する非公開情報に当たるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
(実施状況の公表)
第8条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリック・コメントの実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメントの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第108号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月17日告示第72号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。