○柳川市史編さん委員会等規則

平成18年4月5日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市史編さん委員会(以下「市史編さん委員会」という。)及び柳川市史編集委員会(以下「市史編集委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(市史編さん委員会の所掌事務)

第2条 市史編さん委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市史の編さん大綱及び基本計画に関すること。

(2) 市史の刊行に関すること。

(3) その他市史編さんに関すること。

(市史編さん委員会の組織)

第3条 市史編さん委員会は、委員12人以内で組織する。

2 市史編さん委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市職員

(市史編さん委員会の委員の任期)

第4条 市史編さん委員会の委員の任期は、4年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号の職により委嘱し、又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

(市史編さん委員会の委員長及び副委員長)

第5条 市史編さん委員会に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長には副市長を、副委員長には教育長及び市史編集委員会委員長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(市史編さん委員会の会議)

第6条 市史編さん委員会は、委員長が招集する。

2 市史編さん委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 市史編さん委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(市史編集委員会の所掌事務)

第7条 市史編集委員会は、第2条の事務を専門的に行う機関とし、市史編さん委員会の指示に従い、次に掲げる事務を行う。

(1) 市史の編集及び執筆並びにそれに必要な調査及び研究に関すること。

(2) その他市史の編集に関すること。

(市史編集委員会の組織)

第8条 市史編集委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 市史編集委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市職員

(市史編集委員会の委員の任期等)

第9条 市史編集委員会の委員の任期は、4年とし、再任することができる。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号の職により任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

3 市史編集委員会の委員は、市史編さん委員会の委員を兼務することができる。

(市史編集委員会の委員長及び副委員長)

第10条 市史編集委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(編集顧問)

第11条 市史編集委員会は、市史刊行物編集に関する助言のため、編集顧問を置くことができる。

2 編集顧問は、学識経験者から市長が委嘱する。

3 編集顧問の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、編集顧問が欠けた場合の補欠編集顧問の任期は、前任者の残任期間とする。

(市史編集委員会の会議)

第12条 市史編集委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは、市史編集委員会に編集顧問を招集し、意見を求めることができる。

3 委員長は、会議の結果を史編さん委員会に報告する。

(研究員)

第13条 市史編集委員会は、委員の職務を補佐するため、研究員を置くことができる。

2 研究員は、市史の資料収集、整理、調査等に関することを行う。

3 研究員は、学識経験者から市長が委嘱する。

4 研究員の任期は、1年とし、再任することができる。ただし、研究員が欠けた場合の補欠研究員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第14条 市史編さん委員会及び市史編集委員会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月2日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

柳川市史編さん委員会等規則

平成18年4月5日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)