○柳川古文書館協議会規程

平成17年3月21日

教育委員会訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川古文書館管理規則(平成17年柳川市教育委員会規則第39号)第4条に規定する柳川古文書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 柳川古文書館の館長は、必要と認めるときは、会長に協議会の招集を求めることができる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、柳川古文書館において処理する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月21日から施行する。

柳川古文書館協議会規程

平成17年3月21日 教育委員会訓令第13号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月21日 教育委員会訓令第13号