○柳川市安全・安心まちづくり条例

平成18年3月31日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、柳川市の区域において犯罪、事故及び災害(以下「犯罪等」という。)の起こりにくいまちづくりを推進するため、市、市民及び事業者等の責務を定めるとともに、それぞれの連携及び協力の下に市民及び事業者等の安全意識を高揚し、もって市民及び事業者等が安全で安心できる都市の実現に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者、居住する者、勤務する者及び在学する者をいう。

(2) 事業者等 市内において商業、工業その他の事業活動を行う者及び市内に所在する土地又は建築物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、市の区域において、関係する機関・団体、市民、事業者等とともに、安全で安心できる都市の実現のため次に掲げることに努めなければならない。

(1) 市の各種計画及びまちづくりに関する施策において犯罪等の防止を図ること。

(2) 児童・生徒の安全確保を図ること。

(3) 犯罪等及び少年非行を誘発するおそれのある環境の改善を図ること。

(4) 高齢者、身体障害者等に対する犯罪被害防止を図ること。

(5) 暴力団排除及び暴走族追放を図ること。

(6) シンナー、覚せい剤等薬物乱用防止を図ること。

(7) その他安全で安心できるまちづくりのために必要な施策を講じること。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市の区域を管轄する警察署(以下「警察署」という。)と十分協議するものとする。

3 市は、安全で安心できるまちづくりのために必要な広報啓発その他の措置に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で安心できるまちづくりのため、自ら理解を深めるとともに、地域における安全で安心できるまちづくりのための自主的な活動に協力するよう努めなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、安全で安心できるまちづくりについて、自ら理解を深めるとともに、その所有し、又は管理する施設及び備品の保全対策並びに事業活動に当たって自ら安全の確保を図るとともに、安全で安心できるまちづくりのための自主的な活動を行うよう努めることとする。

(推進体制の整備)

第6条 市は、安全で安心できるまちづくりに関し、市民及び警察署と連携し、この条例の目的達成のために必要な施策を推進する体制を整備するものとする。

(市民及び民間団体等に対する支援)

第7条 市は、市民及び安全で安心できるまちづくりのために活動する団体に対して、自主的な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(柳川市生活安全条例の廃止)

2 柳川市生活安全条例(平成17年柳川市条例第18号)は、廃止する。

柳川市安全・安心まちづくり条例

平成18年3月31日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)