○柳川市議会ライブ中継に関する規程
平成18年3月8日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、柳川市議会(以下「議会」という。)を広く市民に公開し、開かれた市政を一層推進することを目的にイントラネット及びインターネットによる議会のライブ中継(以下「中継」という。)を実施するにあたり、これに関し必要な事項を定める。
(中継を行う会議)
第2条 中継を行う議会の会議は、本会議とする。ただし、秘密会は中継を行わない。
(公共施設における中継)
第3条 公共施設(以下「施設」という。)における中継箇所は、柳川市役所柳川庁舎、柳川市役所大和庁舎及び柳川市役所三橋庁舎並びに柳川市立三橋図書館とする。
(施設の管理者の責務)
第4条 前条に定める施設の管理者は、市民が中継を視聴できる場所等を確保するなど、その利便に努めなければならない。
(施設における視聴者の遵守事項)
第5条 施設における中継の視聴者(以下「視聴者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(2) 中継を録音、録画及び撮影等してはならない。
(3) 施設の管理者の指示に従わなければならない。
(4) 前3号に定めるもののほか、視聴者の視聴の妨害となるような行為をしてはならない。
(違反に対する措置)
第6条 視聴者が前条の規定に違反したときは、施設の管理者はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(インターネット中継に伴う著作権、リンク等)
第7条 インターネット中継による個々の情報の著作権は、柳川市に帰属するものとし、その旨をホームページに明示するものとする。
2 インターネット中継に係るホームページへのリンクを設定しようとする者は、市議会事務局長にその旨届け出なければならない。
3 インターネット中継による個々の情報は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び柳川市議会会議規則(平成17年柳川市議会規則第1号)に定める会議録とはならない旨をホームページに明示する。
(中継の中止等)
第8条 議長は、必要やむを得ないと認めるときは、中継を中止することができる。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月14日議会告示第1号)
この告示は、平成20年2月29日から施行する。
附則(平成29年3月31日議会告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日議会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。