○柳川市用途廃止財産の処分に関する要綱
平成17年10月24日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号。以下「法」という。)第5条第1項第5号の規定に基づき、柳川市が譲与を受けた旧国有財産及び敷地が市の所有である水路の売払いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公共用財産」とは、道路、河川、用悪水路のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の公共物の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものをいう。
(用途廃止財産の処分)
第3条 市長は、地域開発及び公共用財産の代替施設の設置により当該公共用財産の用途及び目的が喪失し、将来公共の用に供する必要がないと認める財産(以下「用途廃止財産」という。)を当該用途廃止財産の隣接地を所有する者等に売払いをすることができる。
2 用途廃止財産を取得しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(隣接者等の同意)
第4条 用途廃止財産を取得しようとする者は、当該用途廃止財産の隣接地又は対岸の土地を所有する者その他利害関係人等から同意を得なければならない。
(1) 当該用途廃止財産の登記簿上の地目(以下「地目」という。)が宅地又は雑種地である場合 固定資産課税台帳に記載された近傍宅地の1平方メートル当たりの評価額(以下「近傍宅地の評価額」という。)×0.65
(2) 地目が田又は畑(農用地区域外のものに限る。)である場合 固定資産税台帳に記載された隣接田の1平方メートル当たりの評価額(以下「隣接田の評価額」という。)×10
(3) 地目が田又は畑(農用地区域内のものに限る。)である場合 隣接田の評価額×5
(1) 地目が宅地又は雑種地である場合 近傍宅地の評価額×0.65
(2) 地目が田又は畑(農用地区域外のものに限る。)である場合 隣接田の評価額×10
(3) 地目が田又は畑(農用地区域内のものに限る。)である場合 隣接田の評価額×5
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により算定した額に、取引事例価格を考慮した時点修正率及び地域的な地価の変動による特別補正を乗じて得た額を売払価格とすることができる。
(用途廃止財産の売払申請)
第6条 用途廃止財産の売払いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、用途廃止財産売払申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 隣接する土地の登記事項要約書
(4) 同意書(様式第2号)
(5) 現況写真
4 申請者は、前項の規定により用途廃止財産を売り払う旨の通知があったときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 地積測量図
(2) 立会証明書
(3) 土地実地調査書
(4) その他表示登記に必要な書類
(減免措置)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、売払代金の一部を免除することができる。
(1) 公共用財産の代替施設を設置する際、現に機能交換したにもかかわらず、登記上の交換がなされていないとき。
(2) 市又は土地開発公社との交換又はあっせんにより取得した土地で、その交換又はあっせんを受けた土地に里道等が含まれるなど、土地の利用に著しく不刊益を受けているとき。
(3) 市長が、特に必要と認めたとき。
3 市長は、売払代金の一部の免除を決定したときは、その旨を前項の申請をした者に通知するものとする。
(契約書の作成)
第8条 市長は、第6条第4項の規定により書類の提出があったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、申請者とともに当該契約書に記名押印しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 売払代金
(3) 売払物件の表示
(4) 売払代金の納入期限
(5) 所有権移転の方法
(6) かし担保責任
(7) 危険負担
(8) 権利義務の譲渡等
(9) 契約の解除
(10) その他必要な事項
(所有権の移転)
第9条 市長は、前条の規定により契約を締結したときは、契約の相手方が売払代金を納入したのを確認の上、所有権を移転する登記を行うものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月4日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月14日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月27日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月19日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月13日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の柳川市用途廃止財産の処分に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後に第6条第3項の規定により通知を行うものに適用し、同日前に通知を行うものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。