○柳川市食と農理解促進事業費補助金交付要綱
平成17年7月28日
告示第173号
(趣旨)
第1条 市長は、学校給食への市産農産物の利用を推進し、次代を担う児童・生徒の健全な心と身体の育成と地域農業に対する理解を深めるため、この告示の定めるところにより、農業協同組合、生産者団体及び地域の食育を推進するため設置された協議会(以下「地域食育推進協議会」という。)等に対し市が行う柳川市食と農理解促進事業(以下「事業」という。)により、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象となる経費、補助率等)
第2条 事業実施主体、採択要件、補助の対象となる経費、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
(事業の実施計画の認定)
第3条 事業を実施しようとする事業実施主体の長は、柳川市食と農理解促進事業実施計画書(様式第1号。以下「実施計画書」という。)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。
2 市長は、実施計画書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認められるときは、その旨を事業実施主体の長に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 実施計画の認定を受けた事業実施主体の長は、柳川市食と農理解促進事業費補助金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体の長は、申請書を提出するに当たっては、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。
(概算払の請求)
第6条 事業実施主体の長は、補助金の概算払を受けようとするときは、柳川市食と農理解促進事業費補助金概算払請求書(様式第4号。以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、概算払請求書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(状況報告)
第7条 事業実施主体の長は、補助金交付決定に係る年度の12月末日現在における事業の遂行状況について、柳川市食と農理解促進事業遂行状況報告書(様式第5号)を作成し、当該年度の1月10日までに市長に提出しなければならない。ただし、概算払請求書の提出をもってこれに代えることができる。
(実績報告)
第8条 事業実施主体の長は、補助事業が完了したときは、柳川市食と農理解促進事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月1日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体の長は、実績報告書を提出する場合、第4条第2項ただし書に該当した事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体の長は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が当該減額した額を上回る部分の金額)を速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(関係書類の整備及び保存)
第9条 規則第10条に規定する関係書類は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度から平成19年度までの補助事業に適用する。
別表(第2条関係)
事業実施主体 | 採択要件 | 補助対象経費 (事業内容) | 補助率 | 重要な変更 |
1 農業協同組合 2 生産者団体 3 地域食育推進協議会 | 次に掲げるすべての要件を満たすこと。 1 学校給食、農業関係者等で構成される地域食育推進協議会を設置し、検討会を開催すること。 2 児童、生徒、及びその保護者に食や農業の大切さを啓発すること。 3 当該事業実施による成果を市が実施するイベント等において公表すること。 | 1 学校給食への地元産農産物の利用を推進する経費 2 児童、生徒及びその保護者に食や農業の大切さを啓発するために要する経費 | 1/2以内 | 補助金額の変更 |
地元産農産物の定義:各学校及び学校給食センターが所在する市又は農協区域内で生産されている農産物又は畜産物とする。ただし、市の区域を越える学校給食センターについては、当該給食センターの所管する区域で生産されている農産物又は畜産物とする。