○柳川市一般廃棄物の収集、運搬、処分等の受託業者選考委員会要綱

平成17年12月22日

訓令第71号

(設置)

第1条 柳川市が委託する一般廃棄物の収集、運搬、処分等の業務(以下「委託業務」という。)に関し、業者決定の公正かつ適正を期するため、委託業務の受託業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の規定に基づき、委託業務申請者の資格審査及び受託業者の選考を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 総務部長及び市民部長

(2) 学識経験を有する者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が柳川市情報公開条例(平成22年柳川市条例第6号)第7条の規定により当該会議の審議の内容を公開することが不適当であると認められる場合は、その会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(妨害行為に対する措置)

第6条 第3条第1項第2号の委員に対して、第2条に規定する資格審査及び受託業者の選考を妨げる行為を行った者は、当該選考を受ける資格を失うものとする。

(審議結果の報告)

第7条 委員長は、委員会の審議結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民部生活環境課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年1月4日から施行する。

(平成18年2月13日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年6月17日訓令第8号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年12月23日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

柳川市一般廃棄物の収集、運搬、処分等の受託業者選考委員会要綱

平成17年12月22日 訓令第71号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年12月22日 訓令第71号
平成18年2月13日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成18年12月26日 訓令第28号
平成22年6月17日 訓令第8号
令和3年12月23日 訓令第6号