○柳川市在宅寝たきり高齢者介護手当支給要綱

平成17年7月15日

告示第168号

(目的)

第1条 この告示は、寝たきり高齢者を家庭で介護している者に介護手当を支給し、介護の労をねぎらうとともに、寝たきり高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「寝たきり高齢者」とは、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている満65歳以上の者で、次に掲げる要件に該当する者をいう。

(1) 居宅において常時臥床の状態にあり、常時介護を必要とする者(介護保険法制度の要介護認定で要介護4又は要介護5と認定された者)

(2) 前号の要介護認定を受けていない寝たきり高齢者であって、別表の規定により各動作等に係る点数の合計が36点以上と認められた者

(3) 第1号又は前号の状態が、6月以上にわたり継続している者

(対象者)

第3条 介護手当の支給を受けることのできる者は、寝たきり高齢者と同居の介護者であって、市民税非課税世帯とする。

(支給額)

第4条 介護手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は寝たきり高齢者1人につき2万円とする。ただし、月の中途で病院等への入院等の理由により、在宅での介護日数が15日未満となる月については、支給しないものとする。

(受給の申請)

第5条 介護手当の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅寝たきり高齢者介護手当受給申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証の写しを添えて、市長に申請しなければならない。ただし、要介護認定を受けていない寝たきり高齢者は、この限りでない。

2 申請者は、申請年度中途において要介護認定の更新をしたときは、新たな被保険者証の写しを市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給要件について審査し、その結果を在宅寝たきり高齢者介護手当支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給期間及び支払時期)

第7条 介護手当の支給は、第5条第1項に規定する申請を行った日の属する月の翌月から始まり、支給すべき事由が消減した日の属する月で終わるものとする。

2 介護手当の支給時期は、毎年8月、12月及び4月とし、当該月の前月までの分を支払うものとする。

(支給の停止及び廃止)

第8条 介護手当の支給は、次の各号のいずれかに該当するときは、一時停止し、又は廃止するものとする。

(1) 寝たきり高齢者が死亡したとき。

(2) 寝たきり高齢者が、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する病院、診療所等に入院したとき。

(3) 寝たきり高齢者が、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項第10号に規定する社会福祉施設に入所したとき。

(4) 寝たきり高齢者が第2条に規定する状態に該当しなくなったとき。

(5) 介護手当の受給者(以下「受給者」という。)第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が介護手当を支給することが適当でないと認めたとき。

(未支給手当)

第9条 受給者が死亡した場合において、その受給者に支払うべき介護手当のうち未支給分(以下「未支給手当」という。)があるときは、受給者と同居の介護者に未支給手当を支払うことができる。

2 未支給手当の支払を受けようとする者は、未支給手当支払請求書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

3 未支給手当を受けるべき者が2人以上あるときは、そのうち1人のした請求はそれら2人以上の者の請求とみなし、その1人に対しての支払は、それら2人以上の者に対して支払ったものとみなす。

(介護手当の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により、介護手当の支給を受けた者があるときは、その者に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅寝たきり高齢者介護手当受給変更等届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 第8条の規定に該当したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、介護手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年7月15日から施行する。

(平成24年6月29日告示第102号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月15日告示第29号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月15日告示第118号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

基準表

第1群 (麻痺・拘縮に関連する項目)

1―1

麻痺(左―上肢)

0 ない。

1 ある。

麻痺(右―上肢)

麻痺(左―下肢)

麻痺(右―下肢)

麻痺(その他)

1―2

拘縮(肩関節)

0 ない。

1 ある。

拘縮(肘関節)

拘縮(股関節)

拘縮(膝関節)

拘縮(足関節)

拘縮(その他)

第2群 (移動等に関連する項目)

2―1

寝返り

0 できる。

1 つかまれば可。

2 できない。

2―2

起き上がり

0 できる。

1 つかまれば可。

2 できない。

2―3

座位保持

0 できる。

1 自分で支えれば可。

2 支えが必要。

3 できない。

2―4

両足での立位

0 できる。

1 支えが必要。

2 できない。

2―5

歩行

0 できる。

1 つかまれば可。

2 できない。

2―6

移乗

0 自立

1 見守り等

2 一部介助

3 全介助

2―7

移動

0 自立

1 見守り等

2 一部介助

3 全介助

第3群 (複雑な動作等に関連する項目)

3―1

立ち上がり

0 できる。

1 つかまれば可。

2 できない。

3―2

片足での立位

0 できる。

1 支えが必要。

2 できない。

3―3

洗身

0 自立

1 一部介助

2 全介助

3 行っていない。

第4群 (特別な介護等関連する項目)

4―1 ア

じょくそう

0 ない。

1 ある。

4―1 イ

皮膚疾患

0 ない。

1 ある。

4―2

えん下

0 できる。

1 見守り等

2 できない。

4―3

食事摂取

0 自立

1 見守り等

2 一部介助

3 全介助

4―4

飲水

0 自立

1 見守り等

2 一部介助

3 全介助

4―5

排尿

0 自立

1 見守り等

2 一部介助

3 全介助

4―6

排便

0 自立

1 見守り等

2 一部介助

3 全介助

第5群 (身の回りの世話等に関連する項目)

5―1 ア

口腔清潔

0 自立

1 一部介助

2 全介助

5―1 イ

洗顔

0 自立

1 一部介助

2 全介助

5―1 ウ

整髪

0 自立

1 一部介助

2 全介助

5―1 エ

つめ切り

0 自立

1 一部介助

2 全介助

5―2 ア

上衣の着脱

0 自立

1 見守り等

2 一部介助

3 全介助

5―2 イ

ズボン等の脱着

0 自立

1 見守り等

2 一部介助

3 全介助

5―3

薬の内服

0 自立

1 一部介助

2 全介助

5―4

金銭の管理

0 自立

1 一部介助

2 全介助

5―5

電話の利用

0 自立

1 一部介助

2 全介助

5―6

日常の意思決定

0 できる。

1 特別な場合を除いてできる。

2 日常的に困難。

3 できない。

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柳川市在宅寝たきり高齢者介護手当支給要綱

平成17年7月15日 告示第168号

(令和3年10月15日施行)