○柳川市自立支援教育訓練給付金要綱
平成17年10月26日
告示第203号
(趣旨)
第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的として、予算の範囲内で自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。第6条第3項第7号を除き、以下「教育訓練給付金」という。)を支給するものとし、その支給については、この告示の定めるところによる。
(支給要件)
第3条 教育訓練給付金を受けることができる者は、柳川市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受け、又は同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は、適用しない。
(2) 就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
(3) 原則として教育訓練給付金の支給を受けたことがないこと。
(指定対象講座)
第4条 教育訓練給付金の指定対象となる教育訓練講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福岡県知事が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福岡県知事が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福岡県知事が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(対象講座指定の手続)
第5条 対象講座の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金講座指定申請書(様式第1号。以下「講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ講座の指定を受けなければならない。
2 指定申請者が講座指定申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。
(1) 指定申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 指定申請者の児童扶養手当証書の写し又は当該指定の申請を行う年の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)の指定申請者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)を含む。)
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前2項の規定による申請があった場合において、教育訓練を受けることが必要であると認められるときは、当該申請のあった日から30日以内に講座の指定をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(1) 受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの属する世帯全員の住民票の写し
(2) 受給希望者の児童扶養手当証書の写し又は当該支給の申請を行う年の前年の受給希望者の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書を含む。)
(3) 講座指定通知書
(4) 指定講座の修了証明書の写し
(5) 指定講座の入学料及び受講料の領収書の写し
(6) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書の写し(雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、教育訓練給付金の支給の審査をする場合において、指定を受けていない者が、受講開始前に講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められるときは、第5条の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。
6 受給希望者は、支給が確定したときは、自立支援教育訓練給付金交付請求書(様式第6号)を市長に提出し、教育訓練給付金の交付を受けることができるものとする。
(2) 受給開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給希望者(第4条第3号の講座を受講する者) 当該受給希望者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えない場合は教育訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 前項の支給額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
(訓練給付金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により教育訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第106号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日告示第80号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市自立支援教育訓練給付金要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第54号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第113号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の柳川市自立支援教育訓練給付金要綱の規定は、この告示の施行の日以降に教育訓練講座(柳川市自立支援教育給付金要綱第4条に規定する教育訓練講座をいう。以下同じ。)を修了した者から適用し、同日前に修了した教育訓練講座に係る教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の柳川市自立支援教育訓練給付金要綱の規定は、この告示の施行の日以降に教育訓練講座(柳川市自立支援教育給付金要綱第4条に規定する教育訓練講座をいう。以下同じ。)を終了した者から適用し、同日前に終了した教育訓練講座に係る教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月12日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年9月24日告示第35号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
(柳川市自立支援教育訓練給付金要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の柳川市自立支援教育訓練給付金要綱の規定は、この告示の適用日以降に教育訓練講座(柳川市自立支援教育訓練給付金要綱第4条に規定する教育訓練講座をいう。以下同じ。)を修了した者から適用し、同日前に修了した教育訓練講座に係る教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第61号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(柳川市自立支援教育訓練給付金要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の柳川市自立支援教育訓練給付金要綱の規定は、この告示の施行日以降に教育訓練講座(柳川市自立支援教育訓練給付金要綱第4条に規定する教育訓練講座をいう。以下同じ。)を修了した者から適用し、同日前に修了した教育訓練講座に係る教育訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。