○柳川市社会教育功労者表彰要綱

平成17年12月22日

教育委員会訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、柳川市における社会教育の振興に貢献し、その功績が特に顕著と認められる個人及び団体を表彰し、もって本市社会教育の振興に資することを目的とする。

(表彰)

第2条 前条に規定する表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて、教育委員会が表彰する。

(1) 公民館、学校及び社会教育関係団体役職員として、5年以上社会教育に従事し、その功績顕著なもの

(2) 公民館、学校及び社会教育関係団体にして、本市社会教育振興のため尽力し、その功績顕著なもの

(3) 多年社会教育に従事し、本市社会教育振興のため尽力し、その功績顕著なもの

(4) 教育、文化及びスポーツ等の活動を行っている個人又は団体で、社会教育振興に功績顕著なもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰に値すると認められるもの

(在職年数の計算)

第3条 前条第1号の在職年数は、次の各号により計算する。

(1) 在職期間が6ヶ月以上1年未満の場合には、これを1年とする。

(2) 職を同じくしたときは、中断の前後の年数を通算する。

(被表彰者の選考と決定)

第4条 第2条に規定する被表彰者は、市立公民館、社会教育関係団体その他社会教育振興に寄与する団体等の推薦により、社会教育委員の意見を聴き、教育委員会がこれを決定する。

(表彰状等)

第5条 表彰は、表彰状を贈ってこれを行う。ただし、金品を添えて贈ることができる。

(選考基準日)

第6条 選考基準日は、3月31日とする。

(表彰台帳)

第7条 被表彰者は、備え付けの表彰台帳に順次登録し、永くこれを保存する。

(感謝状の贈呈)

第8条 第2条以外に、その目的達成のために著しく功労のあった者に対して、感謝状を贈呈することができる。

(その他必要な事項)

第9条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会がこれを定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成17年3月21日から適用する。

(平成23年2月24日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(柳川市社会教育功労者表彰規程の廃止)

2 柳川市社会教育功労者表彰規程(平成17年柳川市教育委員会訓令第12号)は、廃止する。

柳川市社会教育功労者表彰要綱

平成17年12月22日 教育委員会訓令第16号

(平成23年2月24日施行)